○下野市広報紙郵送事務取扱要綱
平成26年9月24日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この告示は、受益者負担の原則に基づき、広報しもつけ(以下「広報」という。)の有料による郵送配布について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 広報の郵送配布を利用することができる者は、市内に住所を有する者とする。
(郵送依頼の方法)
第3条 広報の郵送を希望する者は、広報発行日の15日前までに広報紙郵送依頼書(様式第1号)に市が指定する金額の切手を添えて市長に提出する。
2 前項に規定する依頼書による郵送期間は、申請月より当該年度末までとする。
(利用者負担の免除)
第4条 市長は、次に掲げる者に対し、郵送に要する経費を免除することができる。
(1) 全ての世帯員が65歳以上の世帯に属する者
(2) その他市長が認める者
(免除の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、免除の可否を決定する。
2 市長は、免除の可否について、決定通知書(様式第3号)により免除を受けようとする者に通知する。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)