○下野市広報紙郵送事務取扱要綱

平成26年9月24日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、受益者負担の原則に基づき、広報しもつけ(以下「広報」という。)の有料による郵送配布について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 広報の郵送配布を利用することができる者は、市内に住所を有する者とする。

(郵送依頼の方法)

第3条 広報の郵送を希望する者は、広報発行日の15日前までに広報紙郵送依頼書(様式第1号)に市が指定する金額の切手を添えて市長に提出する。

2 前項に規定する依頼書による郵送期間は、申請月より当該年度末までとする。

(利用者負担の免除)

第4条 市長は、次に掲げる者に対し、郵送に要する経費を免除することができる。

(1) 全ての世帯員が65歳以上の世帯に属する者

(2) その他市長が認める者

(免除の申請)

第5条 前条に規定する免除を受けようとする者は、広報発行日の15日前までに広報紙郵送料免除申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(免除の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、免除の可否を決定する。

2 市長は、免除の可否について、決定通知書(様式第3号)により免除を受けようとする者に通知する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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下野市広報紙郵送事務取扱要綱

平成26年9月24日 告示第138号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年9月24日 告示第138号
令和4年3月30日 告示第39号