○下野市地区計画の届出等に関する取扱要綱

平成26年10月3日

告示第143号

(目的)

第1条 この告示は、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。以下この告示において同じ。)における行為(以下「行為」という。)の届出に関する指導について必要な事項の取扱いを定め、事務の円滑な運用を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、地区計画の区域において都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第58条の2及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第38条の4に定める行為を行おうとするものについて適用する。

(地区整備計画の運用基準)

第3条 この告示に定めるもののほか、地区整備計画の運用に関し必要な基準は、別に定めるものとする。

(届出)

第4条 届出は、行為の届出書(様式第1号)、行為の届出に関する適合通知書(様式第2号)、行為の届出概要書(様式第3号)及び別表に定める添付図書を市長に提出して行うものとする。

2 届出の時期は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認又は同法第18条第2項の通知を要するもの(以下「確認申請等」という。)については、当該確認申請等の前に、それ以外のものについては、法第58条の2に定めるとおりとする。

(変更の届出等)

第5条 前条の規定による届出をしたもので、その届出に係る事項のうち設計又は施行方法を変更しようとするときは、行為の変更届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

2 前条第1項又は前項の規定による届出を取り下げる場合は、行為の取下届出書(様式第5号)を、速やかに市長に提出しなければならない。

(勧告等)

第6条 市長は、第4条又は前条第1項の規定による届出があった場合は、当該行為の内容について審査を行い、地区計画に適合すると認めるときは、その届出をした者に対し、行為の届出に関する適合通知書により通知するものとし、当該行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し計画の変更その他必要な措置をとることを勧告書(様式第6号)により、通知するものとする。

(確認申請等の取扱い)

第7条 市長は、確認申請等の受付にあっては、正本に行為の適合通知書の写しを、副本に行為の適合通知書を添付されていることを確認することとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(国分寺町地区計画の届出等に関する取扱要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 国分寺町地区計画の届出等に関する取扱要綱(平成8年国分寺町告示第5号)

(2) 国分寺町自治医科大学周辺地区地区整備計画運用基準(平成8年国分寺町告示第49号)

(経過措置)

3 この告示の施行の際、現に存するもの、現に着手しているもの又は法令等に基づく許可等を得ているもの若しくは手続き中のものについては、この告示を適用しない。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

届出に必要な添付図書

行為の種類

図書

縮尺

備考

(1) 土地の区画形質の変更

区域図

1/1,000以上

当該土地の区域並びに当該区域及び当該区域周辺の公共施設を表示

設計図

1/100以上

造成計画図及び断面図

(2) 建築物の建築、工作物の建設

付近見取図

1/1,000以上

方位、道路及び目標となる地物の表示

配置図

1/200以上

敷地内における建築物の位置を表示

(境界から壁面までの距離を記入)

立面図

(2面以上)

各階平面図

1/100以上

外壁・屋根等の色彩を表示

地盤面からの高さを表示

かき・さくの設置平面図

1/100以上

かき又はさくを設置する場合、配置図を基に門、かき、塀、植栽等を記載したもの(かき、植栽については木竹名を記載)

かき・さくの設置立面図

1/100以上

かき又はさくの構造、高さを表示

(3) 建築物又は工作物の形態、意匠の変更、用途の変更

付近見取図

1/1,000以上

(2)の備考参照

※用途の変更の場合は、各階の用途を表示

配置図

1/200以上

立面図

1/100以上

かき・さくの設置平面図

1/100以上

かき・さくの設置立面図

1/100以上

1 必要に応じて、その他参考となるべき事項を記載した図書を添付すること。

2 届出書は、添付図書をA4版に折り、届出書を表紙につけて、左とじにして提出すること。

3 隣地を借地し、基準面積として、建築行為を行う場合、隣地地主の借地契約書の写しなどを添付すること。

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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下野市地区計画の届出等に関する取扱要綱

平成26年10月3日 告示第143号

(令和4年4月1日施行)