○下野市業務マニュアル管理要綱
平成26年7月15日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、多様化、複雑化する住民ニーズに対し、行政事務執行の適正化及び円滑化を図るため、業務マニュアルの作成、管理等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「業務マニュアル」とは、事務処理の手順、要領等について定めた執務の手引書で、当該事務を主管する所属において作成するものをいう。
(総務人事課長の職務)
第3条 総務部総務人事課長(以下「総務人事課長」という。)は、市の業務マニュアルの管理を総括する。
2 総務人事課長は、業務マニュアルの処理状況について調査を行い、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
(平27訓令9・一部改正)
(課長の職務)
第4条 各課局長(以下「課長」という。)は、その所管における業務マニュアルが適正に処理されるよう留意し、その促進に努めなければならない。
(平28訓令11・一部改正)
(管理責任者)
第5条 各課局(以下「課」という。)に業務マニュアル管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くこととし、管理責任者はグループリーダーとする。
(平28訓令11・一部改正)
(管理責任者の職務)
第6条 管理責任者は、課長の命を受けて、その課に係る次に掲げる事務を処理する。
(1) 業務マニュアルの作成に関すること。
(2) 業務マニュアルの改正等に関すること。
(3) 業務マニュアルの管理に関すること。
(4) その他業務マニュアルの指導改善に関すること。
(業務マニュアルの内容)
第7条 業務マニュアルで定める内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該課等における業務名
(2) 当該業務における慣行的な事務処理等の手順
(3) 当該業務に係る根拠法令等
(4) その他執務の基準又は参考となる事項
(様式等)
第8条 業務マニュアルで定める様式は、業務マニュアル(別記様式)のとおりとする。
(業務マニュアルの改正等)
第9条 課長は、法令等の改正又は事務処理手順の変更等により、業務マニュアルを改正する必要がある場合は、随時行うものとする。
2 課長は、業務マニュアルの内容が現状に即しているかを確認し、常に適切な状態にしておかなければならない。
3 課長は、業務マニュアルの改正等を行う場合は、総務人事課長の調整を受けるものとする。
(平27訓令9・一部改正)
(委任)
第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。