○下野市通学路安全推進会議設置要綱

平成26年11月20日

教育委員会告示第15号

(設置)

第1条 下野市の小学校、中学校及び義務教育学校における通学路の安全の確保を図るため、下野市通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(令4教委告示2・一部改正)

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 通学路の危険箇所の把握に関すること。

(2) 通学路の危険箇所に対する対策に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか通学路の安全確保に向けた施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長1人、副会長1人及び委員をもって組織する。

2 会長は、教育委員会事務局教育次長を、副会長は教育総務課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる機関等から選出された者及びその職にある者をもって充てる。

(平27教委告示25・令元教委告示27・一部改正)

(職務)

第4条 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の終了日までとする。

2 委員等に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令元教委告示27・一部改正)

(会議)

第6条 推進会議の会議は(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員等は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(平27教委告示25・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成26年11月20日から施行する。

(平成27年3月19日教委告示第25号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日教委告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月13日教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月22日教委告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令元教委告示27・全改、令4教委告示10・一部改正)

機関等

国土交通省関東地方整備局宇都宮国道事務所

栃木県栃木土木事務所

栃木県下野警察署

下野市スクールガード・リーダー

下野市市民生活部安全安心課

下野市市民生活部環境課

下野市健康福祉部こども福祉課

下野市産業振興部農政課

下野市建設水道部建設課

下野市建設水道部区画整理課

下野市教育委員会事務局学校教育課

下野市通学路安全推進会議設置要綱

平成26年11月20日 教育委員会告示第15号

(令和4年4月22日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年11月20日 教育委員会告示第15号
平成27年3月19日 教育委員会告示第25号
令和元年9月24日 教育委員会告示第27号
令和4年1月13日 教育委員会告示第2号
令和4年4月22日 教育委員会告示第10号