○しもつけ風土記の丘資料館管理運営規則

平成27年3月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、しもつけ風土記の丘資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(機関の設置)

第2条 資料館の中に、下野市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターは、埋蔵文化財(出土品を含む。)の調査研究及び保存並びに活用を推進するための機能を有する。

(令3規則11・追加)

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。

2 市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(令3規則11・旧第2条繰下)

(休館日)

第4条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合を除く。)

(2) 第3火曜日(その日が休日の場合は除く。)

(3) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日の場合は除く。)

(4) 12月28日から翌年1月4日まで

(平30規則2・一部改正、令3規則11・旧第3条繰下)

(遵守事項)

第5条 入館者は、次に該当する事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、資料等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙、火気使用等の行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで資料等の撮影をしないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑になる物品、動物の類を携帯又は連行しないこと。

(5) 職員の指示に従うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理又は運営上不適切な行為をしないこと。

(令3規則11・旧第4条繰下)

(損害賠償)

第6条 入館者が故意又は過失により施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失した場合は、速やかに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(令3規則11・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3規則11・旧第6条繰下)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日規則第2号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第11号)

この規則は、令和3年5月2日から施行する。

しもつけ風土記の丘資料館管理運営規則

平成27年3月19日 規則第10号

(令和3年5月2日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月19日 規則第10号
平成30年3月1日 規則第2号
令和3年3月24日 規則第11号