○下野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則
平成27年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として市が定める額(以下「利用者負担額」という。)等について必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 利用者負担額(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定により徴収することができる費用の額を含む。以下同じ。)は、教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の年齢及び保育必要量(同条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)並びに教育・保育給付認定保護者(同条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)の属する世帯の所得の状況その他の事情(以下「教育・保育給付認定子どもの年齢等」という。)を勘案して定めるものとし、別表のとおりとする。ただし、利用者負担額を負担することができないときは、市長は、減免又は猶予することができる。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長は別に定めるところにより、第三子以降の子どもの利用者負担額を免除することができる。
4 扶養義務者は、利用者負担額納入通知書兼領収書(様式第3号)により、毎月末日(以下「納期限日」という。)までに納入しなければならない。ただし、納期限日が下野市の休日を定める条例(平成18年下野市条例第2号)に定める市の休日に当たるときは、市の休日の翌日を納期限日とする。
5 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めたときは、別に納期限日を定めることができる。
(平29規則19・令2規則19・一部改正)
(督促)
第3条 市長は、扶養義務者が納期限日までに利用者負担額を納付しないときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により、納期限日後20日以内に利用者負担額督促状(様式第4号)を送付しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による利用者負担額の決定及び変更、その旨の通知その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(私立保育所に係る保育費用の徴収に関する経過措置)
3 法附則第6条第4項に規定する市が定める額は、同項に規定する場合における家計に与える影響を考慮して同項に規定する保育認定子どもの年齢、保育必要量等に応じて定める。
(私立幼稚園に係る利用者負担額の経過措置)
4 法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)、同号ロ(1)、同項第3号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する政令で定める額を限度として市が定める額は、支給認定子どもの年齢等を勘案して定める。
附則(平成29年4月27日規則第19号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月18日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定による改正後の下野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則の規定は、平成30年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成29年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則は、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和2年9月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(令2規則19・全改)
1 法第19条第1項第1号(1号認定子ども)に該当する子どもの保護者の利用負担額
各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
階層区分 | 定義 | |
第1 | 生活保護世帯 | 0円 |
第2 | 市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む。) | |
第3 | 市町村民税所得割課税額77,100円以下の世帯 | |
第4 | 市町村民税所得割課税額211,200円以下の世帯 | |
第5 | 市町村民税所得割課税額211,201円以上の世帯 |
2 法第19条第1項第2号(2号認定子ども)及び3号(3号認定子ども)に該当する子どもの保護者の利用負担額
各月初日において保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額月額(各階層区分の上段が保育標準時間認定、下段が保育短時間認定を受けた場合の金額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 |
第1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
0円 | ||||
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | ||
0円 | ||||
第3 | 市町村民税所得割課税額が48,600円未満の世帯 | 15,000円 | ||
14,600円 | ||||
第4 | 市町村民税所得割課税額が97,000円未満の世帯 | 22,000円 | ||
21,600円 | ||||
第5 | 市町村民税所得割課税額が169,000円未満の世帯 | 33,000円 | ||
32,400円 | ||||
第6 | 市町村民税所得割課税額が301,000円未満の世帯 | 42,000円 | ||
41,200円 | ||||
第7 | 市町村民税所得割課税額が397,000円未満の世帯 | 50,000円 | ||
49,000円 | ||||
第8 | 市町村民税所得割課税額が397,000円以上の世帯 | 52,000円 | ||
51,000円 |
備考
1 表1及び表2において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。
3 表2において、子どもの属する世帯が第2階層と認定された世帯であって次の掲げる世帯の場合には徴収金額を0円とする。
(1) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」 次に掲げる障害児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第2833号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
4 表2において、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合は、第1子については利用者負担額全額とし、第2子については同表に掲げる額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)とし、第3子以降の子どもについては0円とする。
5 表2において、第1第2第3階層及び表2において第4階層中市町村民税所得割課税額が57,700円未満の場合には、備考5又は備考6によらず、第1子については利用者負担額全額とし、第2子については同表に掲げる額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)とし、第3子以降の子どもについては0円とする。
6 表2において、第1第2第3階層及び表2において第4階層中市町村民税所得割課税額が77,101円未満の場合で備考3に掲げる世帯の場合には第2子以降の子どもについては0円とする。
7 利用者負担月額の算定における年齢区分は、毎年4月1日を基準日とした子どもの満年齢とする。
8 階層区分の認定に用いる市町村民税所得割課税額については、4月から8月までにあっては前年度分とし、9月以降については当該年度分とする。
9 当該年(4月から8月までにあっては、前年)の1月1日現在において市外に住所を有していた者のうち、下野市税条例(平成18年下野市条例第59号)第34条の3第1項に規定する税率と異なる税率の市町村に住所を有していたものの所得割課税額については、同日に下野市の区域内に住所を有していたものとして計算した所得割課税額に相当する額とする。
様式 略