○下野市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年4月1日
規則第21号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付(第2条―第13条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設(第14条―第21条)
第2節 特定地域型保育事業者(第22条―第29条)
第3節 業務管理体制の整備等(第30条―第32条)
第4章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
(認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)とする。
(認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更認定)処分延期通知書(様式第4号)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第7条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(様式第5号)とする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第8条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第6号)とする。
(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)
第9条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更却下通知書(様式第8号)により行うものとする。
(職権による支給認定の変更の認定の通知)
第10条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(様式第7号)により行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届(様式第10号)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第13条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第11号)とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(様式第12号)を添えて行わなければならない。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第14条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第13号)とする。
(平29規則1・一部改正)
(確認の変更の申請)
第15条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第14号)とする。
(平29規則1・一部改正)
(変更の届出等)
第16条 法第35条第1項の規定による届出は、住所等変更届(様式第15号)により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第16号)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第17条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定共育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(報告等)
第18条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第18号)により行うものとする。
2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第19号)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第19条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第20号)により行うものとする。
2 法第39条第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 下野市ホームページへの掲載
(2) 下野市健康福祉部子育て応援課による閲覧
3 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書(様式第21号)により行うものとする。
4 法第39条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 下野市ホームページへの掲載
(2) 下野市健康福祉部子育て応援課による閲覧
(令6規則6・一部改正)
(確認の取消し等)
第20条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第22号)により通知するものとする。
(公示の方法)
第21条 第19条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。
第2節 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第22条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第23号)とする。
(平29規則1・一部改正)
(確認の変更の申請)
第23条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第24号)とする。
(平29規則1・一部改正)
(変更の届出等)
第24条 法第47条第1項の規定による届出は、名称等変更届(様式第25号)により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第16号)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第25条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(報告等)
第26条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第18号)により行うものとする。
2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第19号)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第27条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第20号)により行うものとする。
2 第19条第2項の規定は、法第51条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第21号)により行うものとする。
4 第19条第4項の規定は、法第51条第4項の規定による公示について準用する。
(確認の取消し等)
第28条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第22号)により通知するものとする。
(公示の方法)
第29条 第19条第4項の規定は、法第53条の規定による公示について準用する。
第3節 業務管理体制の整備等
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第30条 府令46条第1項の届書は、業務管理体制届(様式第26号)とする。
(平29規則1・一部改正)
(報告等)
第31条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第18号)により行うものとする。
2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第19号)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第32条 法第57条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第20号)により行うものとする。
2 第19条第2項の規定は、法第57条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第21号)により行うものとする。
4 第19条第4項の規定は、法第57条第4項の規定による公示について準用する。
第4章 雑則
(その他)
第33条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成29年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市子ども・子育て支援法施行細則は平成27年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式 (略)