○下野市育児ママ・パパリフレッシュ事業実施要綱
平成27年2月10日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、在宅において乳幼児を保育する保護者の育児疲れや育児への不安等を早期に解消し、心身のリフレッシュを図ることで、家庭における育児の充実が図れるよう、育児ママ・パパリフレッシュ事業を実施し、もって乳幼児及びその保護者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 在宅乳幼児 下野市に住所を有する生後3箇月から1歳未満までの健康な乳幼児で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に定める児童福祉施設又は認可外保育施設に入所していない者をいう。
(2) 保育園等 保育のサービスを事業として提供する認可保育園若しくは認可外保育施設、又は市長が適当と認めたものをいう。
(3) 認可外保育施設 児童福祉法第59条の2の規定により栃木県知事に届け出ている施設をいう。
(4) 保護者 乳幼児の親権を行うもの、後見人、その他在宅乳幼児を現に監護する者をいう。
(令6告示36・一部改正)
(事業の内容)
第3条 育児ママ・パパリフレッシュ事業は、育児疲れ等により心身のリフレッシュを図りたい在宅乳幼児を持つ保護者に育児ママ・パパリフレッシュ事業利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を交付し、保育園等において一時的な保育サービス(以下「サービス」という。)を提供する事業とする。
(事業の委託)
第4条 市長は、事業を効果的に行うため、適切な事業運営が確保できると認められる保育園等に委託して実施することができるものとする。
2 委託契約の内容は、別に定める。
(利用券の交付対象者)
第5条 利用券の交付を受けることができる者は、在宅乳幼児の保護者で現に下野市に住所を有する者とする。
(利用券の申請及び決定)
第6条 利用券の交付を受けようとする者は、育児ママ・パパリフレッシュ事業利用申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。
3 市長は、利用券の交付を決定したときは、当該申請者を育児ママ・パパリフレッシュ事業利用券交付者台帳(様式第4号)に登録するものとする。
(利用券の交付)
第7条 市長は、前条第2項の規定により利用券の交付を決定した者(以下「利用券交付決定者」という。)に対し、利用券を交付するものとする。
2 利用券は、当該利用券交付決定者が監護する在宅乳幼児(以下「対象乳幼児」という。)1人につき12枚とし、1時間のサービスに対し1枚を使用し、1回のサービスにつき最大4枚まで使用することができるものとする。
3 利用券の有効期間は、生後3箇月に達する日から対象乳幼児の満1歳の誕生日の前日までとする。
4 利用券の再交付は、これを行わない。
5 利用券交付決定者は、第5条の規定に該当しなくなったときは、速やかに市長に利用券を返還しなければならない。
(令6告示36・一部改正)
2 保育園等は、サービスに要した時間に相当する利用券を、利用券交付決定者から受け取らなければならない。
(令6告示36・一部改正)
(助成)
第9条 市は、前条第2項の規定による利用券1枚に対し500円を保育園等に支払うものとする。
2 保育園等は、毎月10日までに前月分の利用券を育児ママ・パパリフレッシュ事業利用状況報告書兼請求書(様式第6号)に利用券を添えて、代金を請求するものとする。
(令6告示36・一部改正)
(譲渡の禁止)
第10条 利用券は、これを譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(助成の取消し等)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により、この告示に定める助成を受けたものがあるときには、これに対し利用券の交付の取消しができるとともに、すでに助成を行った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の下野市育児ママ・パパリフレッシュ事業実施要綱(以下「改正前要綱」という。)の規定により交付している育児ママ・パパリフレッシュ事業利用券(以下「利用券」という。)については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の日において改正前要綱第2条第1号に規定する在宅乳幼児である者(改正後の下野市育児ママ・パパリフレッシュ事業実施要綱(以下この項において「改正後要綱」という。)第2条第1号に規定する在宅乳幼児である者を除く。)の保護者であって、同日時点で当該在宅乳幼児に係る利用券の交付を受けていないものについては、改正後要綱の規定にかかわらず、当該在宅乳幼児に係る利用券の交付を受けることができる。この場合において、交付する利用券の枚数については、なお従前の例による。
4 前項の規定により交付した利用券については、なお従前の例による。
(令4告示39・一部改正)
(令5告示93・一部改正)