○下野市育児ママ・パパリフレッシュ事業実施要綱

平成27年2月10日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、在宅において乳幼児を保育する保護者の育児疲れや育児への不安等を早期に解消し、心身のリフレッシュを図ることで、家庭における育児の充実が図れるよう、育児ママ・パパリフレッシュ事業を実施し、もって乳幼児及びその保護者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 在宅乳幼児 下野市に住所を有する生後3箇月から3歳未満までの健康な乳幼児で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に定める児童福祉施設又は認可外保育施設に入所していない者をいう。

(2) 保育園等 保育のサービスを事業として提供する認可保育園若しくは認可外保育施設、又は市長が適当と認めたものをいう。

(3) 認可外保育施設 児童福祉法第59条の2の規定により栃木県知事に届け出ている施設をいう。

(4) 保護者 乳幼児の親権を行うもの、後見人、その他在宅乳幼児を現に監護する者をいう。

(事業の内容)

第3条 育児ママ・パパリフレッシュ事業は、育児疲れ等により心身のリフレッシュを図りたい在宅乳幼児を持つ保護者に育児ママ・パパリフレッシュ事業利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を交付し、保育園等において一時的な保育サービス(以下「サービス」という。)を提供する事業とする。

(事業の委託)

第4条 市長は、事業を効果的に行うため、適切な事業運営が確保できると認められる保育園等に委託して実施することができるものとする。

2 委託契約の内容は、別に定める。

(利用券の交付対象者)

第5条 利用券の交付を受けることができる者は、在宅乳幼児の保護者で現に下野市に住所を有する者とする。

(利用券の申請及び決定)

第6条 利用券の交付を受けようとする者は、育児ママ・パパリフレッシュ事業利用申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その要否を審査の上決定し、当該申請者に、育児ママ・パパリフレッシュ事業利用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、利用券の交付を決定したときは、当該申請者を育児ママ・パパリフレッシュ事業利用券交付者台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(利用券の交付)

第7条 市長は、前条第2項の規定により利用券の交付を決定した者(以下「利用券交付決定者」という。)に対し、利用券を交付するものとする。

2 利用券は、当該利用券交付決定者が監護する在宅乳幼児(以下「対象乳幼児」という。)1人につき36枚とし、1時間の保育に対し1枚を使用し、1回の保育につき最大4枚まで使用することができるものとする。

3 利用券の有効期間は、生後3箇月に達する日から対象乳幼児の満3歳の誕生日の前日までとする。

4 利用券の再交付は、これを行わない。

5 利用券交付決定者は、第5条の規定に該当しなくなったときは、速やかに市長に利用券を返還しなければならない。

(利用券の利用方法)

第8条 利用券交付決定者がサービスを利用するときは、原則として利用日の1週間前までに利用を希望する保育園等に予約を入れ、事前に第6条第2項の規定により交付された育児ママ・パパリフレッシュ事業利用決定通知書を提示し、育児ママ・パパリフレッシュ事業調書(様式第5号)を保育園等に提出しなければならない。

2 保育園等は、保育当日に要した時間に相当する利用券を、利用者から受け取らなければならない。

(助成)

第9条 市は、利用券交付決定者が利用券により保育園等の利用をしたときは、その利用券1枚に対し、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める助成額を、利用した保育園等に支払うものとする。

利用券を利用した日における年齢

助成額

1歳未満

500円

1歳以上2歳未満

400円

2歳以上3歳未満

300円

2 保育園等は、毎月10日までに前月分の利用券を育児ママ・パパリフレッシュ事業利用状況報告書兼請求書(様式第6号)に利用券を添えて、代金を請求するものとする。

(譲渡の禁止)

第10条 利用券は、これを譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(助成の取消し等)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により、この告示に定める助成を受けたものがあるときには、これに対し利用券の交付の取消しができるとともに、すでに助成を行った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成27年3月31日以前に出生し、平成27年4月1日に満3歳未満の在宅乳幼児である場合は、第6条及び第7条の規定により、平成27年4月1日から満3歳に達する日の属する月までの月数の合計数の利用券を交付するものとする。ただし、利用券の交付枚数は、24枚を上限とする。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令4告示39・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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下野市育児ママ・パパリフレッシュ事業実施要綱

平成27年2月10日 告示第12号

(令和5年6月1日施行)