○下野市子育て短期支援事業実施要綱

平成27年3月2日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、当該児童を児童福祉施設又は里親(以下「児童福祉施設等」という。)において一定期間、養育等を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(令5告示37・一部改正)

(実施主体)

第2条 下野市子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、下野市とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の利用の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する児童で、次の各号のいずれかに該当する理由によって、当該家庭において養育が一時的に困難となった児童であって、市長が必要と認めたものとする。

(1) 保護者の疾病

(2) 保護者の育児疲れ、育児不安等による身体上又は精神上の疲れ若しくは不安

(3) 保護者の出産、看護、事故、災害、失踪等

(4) 保護者の冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加等

(5) 経済的問題等により緊急一時的に保護を必要とする場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童は、対象者としない。

(1) 感染症を有し、施設の入所者等に感染させるおそれのある者

(2) 疾病等により医療機関へ入院して医療を受ける必要のある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、事業の実施に適当でないと認められる者

(令5告示37・一部改正)

(事業の実施)

第4条 事業は、市長が指定する児童福祉施設等において実施する。ただし、社会福祉法人等が設置する児童福祉施設において実施する場合は、あらかじめ事業の実施を当該社会福祉法人等に委託して行うものとする。

2 事業に係る実施期間は、原則として7日間以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、必要最小限の範囲で実施期間を延長することができる。

(令5告示37・一部改正)

(利用の申込み)

第5条 事業を利用しようとする保護者(以下「申込者」という。)は、子育て短期支援事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の可否等)

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、児童及び保護者の状況並びに児童福祉施設等の受入状況等を審査確認の上、児童福祉施設等と協議して利用の可否を決定し、子育て短期支援事業承認通知書(様式第2号)又は子育て短期支援事業不承認通知書(様式第3号)により、その旨を当該申込者に通知するものとする。

(令5告示37・一部改正)

(費用)

第7条 事業の利用承認を受けた申込者(以下「利用者」という。)は、事業に要する経費の一部を負担しなければならない。ただし、市長は、保護者が災害、疾病その他やむを得ない理由により負担金を納入することが困難であると認めたときは、負担金を免除することができる。

2 利用者の負担は、市長が別表に定める額とする。

(利用の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の承認を取り消し、又は事業の利用を中止(以下「取消し等」という。)することができる。

(1) 事業の利用を継続する理由がなくなったとき。

(2) 前号に規定するもののほか、市長が事業の利用が適当でないと認めるとき。

2 市長は、取消し等を行うときは、事業を実施している児童福祉施設等及び利用者に子育て短期支援事業取消し等通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(令5告示37・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月23日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市子育て短期支援事業実施要綱の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月16日告示第37号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

子育て短期支援事業利用者負担額表(日額)

(単位:円)

年齢区分

利用者負担区分

利用者負担額

2歳児未満

慢性疾患児

生活保護世帯

0

市町村民税非課税世帯

1,100

その他の世帯

5,350

2歳児以上

生活保護世帯

0

市町村民税非課税世帯

1,000

その他の世帯

2,750

備考

1 生活保護世帯には、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のいない者で現に児童を養育しているものの世帯及び養育者世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。

2 市町村民税非課税世帯には、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のいない者で現に児童を養育しているものの世帯及び養育者世帯を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。

(平28告示20・全改、令4告示39・一部改正)

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(令5告示37・全改)

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下野市子育て短期支援事業実施要綱

平成27年3月2日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)