○下野市私立幼稚園における長時間預かり保育支援事業費補助金交付要綱
平成27年3月5日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育に欠ける乳幼児に対する安全で安心な保育内容の確保を図るため、長時間預かり保育を実施する私立幼稚園に対し、その運営に要する費用の一部を補助することに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「長期休業日」とは、幼稚園が個別に定める学年始、夏季、冬季及び学年末における長期の休業日で、次に掲げる日以外の日をいう。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 夏季休業日のうち当該幼稚園が指定するおおむね5日間
2 この告示において「長時間預かり保育」とは、幼稚園を連続して11時間以上開園し、通常の教育時間の前後や長期休業日などに幼稚園の園児のうち希望者を対象に行う教育活動をいう。
(補助金の対象施設)
第3条 補助金の交付の対象となる施設は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条に規定する認可を受け、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)とする。
(1) 下野市私立幼稚園における長時間預かり保育支援事業(以下「補助事業」という。)開始後5年以内に、幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認定こども園として必要な基準(幼稚園設置基準(昭和31年12月13日文部省令第32号)、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備運営基準」という。)及び市が定める認定基準)を満たすこと。
(2) 設備運営基準第33条第2項の基準に準じ、補助事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員(3歳未満児の処遇を行う者は保育士とし、3歳以上児の処遇を行う者は幼稚園教諭又は保育士とする。)を2人以上配置すること。
(3) 土曜日及び幼稚園の長期休業日においても、原則として、市長が別に定める基準に基づく保育に欠ける乳幼児の保育を実施するものであること。
(4) 1日の開園時間は、通常の教育時間を含め、連続する11時間以上とすること。
(5) 補助事業開始後5年以内に、幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認定こども園への移行に向けて長時間預かり保育、3歳未満児の保育又は長時間預かり保育及び3歳未満児の保育を実施する施設であること。
(補助事業の対象児童)
第4条 補助事業の対象は、市内に住所を有する児童で市長が別に定める基準に基づく保育に欠ける乳幼児(以下「対象児童」という。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の表に掲げる年齢区分に応じ、それぞれ各月初日に在籍する対象児童の数に、児童1人当たり月額を乗じて得た額の合計と補助対象経費の支出額から保育料収入額、寄附金その他の収入を控除した額のいずれか少ない額(当該金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。
年齢区分 | 児童1人当たりの月額 |
4歳以上児 | 9,000円 |
3歳児 | 11,000円 |
1・2歳児 | 57,000円 |
乳児 | 107,000円 |
2 前項の規定に関わらず、満3歳児として私学助成(一般補助)の対象となる園児の児童1人当たり月額は、その年度内において46,000円とする。
(交付申請)
第6条 補助金を受けようとする私立幼稚園(以下「申請者」という。)は、下野市私立幼稚園における長時間預かり保育支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に長時間預かり保育の状況を明らかにする書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときには、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定をするものとする。
(返還)
第8条 市長は、補助事業者が第3条に規定する実施要件を満たさなかったとき、又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助事業者に対し、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略