○下野市認定こども園及び保育所等施設整備費等補助金交付要綱

平成27年3月5日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、認定こども園及び保育所等の施設整備に係る下野市認定こども園及び保育所等施設整備費等補助金の交付について、認定こども園施設整備交付金交付要綱(平成27年5月21日文部科学大臣裁定)、保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日厚生労働省発子0508第1号)(次条においてこれらを「国要綱等」という。)及び下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(平31告示59・全改)

(補助対象経費及び補助額等)

第2条 補助金の基準額及び対象経費については国要綱等によるものとする。

(平31告示59・一部改正)

(事業計画書)

第3条 規則第4条第1項第1号に掲げる事業計画書は様式第1号によるものとする。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第6条第2項の規定による条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(2) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせないこと。

(3) 補助事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。

(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。

(工事の着手、進捗又は完成の報告)

第5条 規則第11条の規定によるもののほか、状況報告については、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 施設整備に係る工事を着工したときは、工事着工(完成)報告書(様式第2号)により着工した日から5日以内に市長に報告するものとする。

(2) 工事進捗状況については、工事進捗状況報告(様式第3号)により12月末日現在の状況を翌年1月20日までに市長に報告するものとする。

(3) 当該工事を完成したときは、工事着工(完成)報告書により完成した日から5日以内に市長に報告するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定により補助金等実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 精算内訳表(様式第4号)

(2) 実績調書(様式第5号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 補助金等実績報告書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の額の確定)

第7条 規則第16条の規定による補助金等の額の確定の通知は、補助金交付確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(財産の処分制限期間等)

第8条 規則第24条第1項の規定による当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に定める期間とする。

2 規則第24条第1項の規定により処分の制限を受ける財産は補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具とする。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成31年4月26日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市認定こども園及び保育所等施設整備費等補助金交付要綱の規定は平成31年4月1日から適用する。

様式 略

下野市認定こども園及び保育所等施設整備費等補助金交付要綱

平成27年3月5日 告示第23号

(平成31年4月26日施行)