○下野市制施行10周年記念事業実行委員会設置要綱
平成27年3月17日
告示第36号
(設置)
第1条 下野市の魅力を効果的に発信し、市民の市への愛着感の高揚を図るとともに、本市の認知度・好感度を高めることを目的として、下野市制施行10周年記念事業(以下「記念事業」という。)を円滑に実施するため、下野市制施行10周年記念事業実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平27告示158・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 記念事業の企画及び実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、記念事業に必要な事項
(平27告示158・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 商工観光関係団体の代表者
(2) 教育文化関係団体の代表者
(3) 前2号に掲げるもののほか必要な関係団体の代表者
(4) 総合政策部長
(5) 総務部長
(6) 産業振興部長
(7) 教育次長
(平27告示158・全改)
(役員)
第4条 委員会に次に掲げる役員を置き、市長が指名する委員をもって充てる。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
(3) 監事 2人
(平27告示158・全改)
(役員の職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 監事は、委員会の会計を監査する。
(任期)
第6条 委員の任期は、記念事業に関する全ての事務が終了する日までとする。ただし、第3条により委嘱又は任命された委員が、就任時の団体又は役職を辞めた場合は、その後任者が、前任者の残任期間を務めるものとする。
(平27告示158・一部改正)
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため、総合政策部総合政策課に事務局を置く。
2 事務局に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月20日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月30日告示第158号)
この告示は、公布の日から施行する。