○下野市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成27年3月20日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、下野市消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 前号に定める協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(5) 消防団 下野市消防団をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、市長に下野市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について、市長に下野市消防団協力事業所表示推薦書(様式第2号)により推薦することができる。

(協力内容及び認定基準)

第4条 市長は、前条に規定する申請又は推薦について、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。ただし、消防関係法令に違反している事業所等は除く。

(1) 事業主又は従業員が消防団員として2人以上在籍し、消防団員の任務遂行に積極的に協力していると認められる事業所等

(2) 5年以上にわたり仕事に従事している事業主又は従業員で、消防団員としての勤続年数が10年以上である者が在籍し、消防団員の任務遂行に積極的に協力していると認められる事業所等

(3) 従業員の消防団活動について、賃金や昇進、昇級等で不利に扱わない等、積極的に配慮していると認められる事業所等

(4) 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供するなど協力している事業所等

(5) その他消防団の活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等

(審査)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、前条の認定基準に適合するかどうかについて審査を行うものとする。

(1) 第3条に基づく申請又は推薦があった場合

(2) 市長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合

(表示証の交付)

第6条 市長は審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第3号)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第7条 協力事業所は、表示証を交付された年月等を付して、表示証を表示することができる。

2 協力事業所として認めた事業所等が他の市町村にある場合は、前項の表示の他に、当該事業所が所在する市町村等の名称も併せて付すことができる。

3 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

4 表示できる表示証の様式については、前条に掲げる様式第3号のほか、様式第3号の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。

(表示証交付整理簿の備え付け)

第8条 表示証の交付に際して、市長は、下野市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、所在地、現表示の有効期限等の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期限)

第9条 表示の有効期限は、原則として、認定の日から2年を経過する日又は第11条の規定による認定の取消しの日までとする。

2 前項に規定する有効期限を経過した表示証及び認定の取消しを受けた表示証はその効力を失効したものとする。

3 事業所等は、効力が失効した表示証を表示してはならない。

(認定の更新)

第10条 協力事業所は、当該認定を更新しようとするときは、表示の有効期限の7日前までに申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、特に支障がないと認めたときは、その更新を承認するものとする。

(認定の取消し)

第11条 市長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する認定基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての認定が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は当該協力事業所に対し、下野市消防団協力事業所取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第12条 市長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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下野市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成27年3月20日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)