○下野市健康マイレージ事業実施要綱

平成27年3月25日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民に対する特定健診・がん検診等の受診率向上や市民の健康づくりの動機づけと運動習慣の定着を促進するため、下野市健康マイレージ事業(以下「マイレージ事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ポイント この告示に定める対象事業に取り組むことにより取得するポイントをいう。ただし、健康診断(職域で実施するものを含む。)についてはこの限りでない。

(2) ポイントカード 付与されたポイントを押印するカードをいう。

(平28告示27・一部改正)

(対象者)

第3条 マイレージ事業の対象者は、市内に住所を有し、当該年度の4月1日において満19歳以上の者とする。

(対象事業)

第4条 マイレージ事業の対象事業は、市等が実施する次に掲げる事業のうち、毎年度市長が定める事業とする。

(1) 健康診断(職域で実施するものを含む。)

(2) 市が実施する健康づくり事業

(3) 毎日の健康づくりの取組

(4) その他市長が特に必要と認める事業

(平28告示27・一部改正)

(ポイントカード)

第5条 マイレージ事業に参加しようとする者は、ポイントカードに必要な事項を記入しなければならない。

2 ポイントカードの有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(平28告示27・全改)

(ポイントカードの再交付)

第6条 ポイントカードを紛失し、又は破損したときは、下野市健康マイレージポイントカード再発行申請書(別記様式)を市長に提出することでポイントカードの再発行を受けることができる。

(平28告示27・一部改正)

(ポイントの付与)

第7条 ポイントは、第4条第2号に規定する市が実施する健康づくり事業ヘの参加及び同条第3号に規定する毎日の健康づくりの取組によるスタンプをもってポイントを付与する。

2 前項の規定によるポイントの付与は、事業ごとに毎年度市長が定めるポイント数とする。

3 前項の規定にかかわらず、同一の対象事業に2回以上参加した場合における2回目以降の参加に係るポイントは付与しない。

4 前条の規定によりポイントカードを再発行した場合は、当該ポイントカードの再発行前までに付与した累計ポイントを付与するものとする。

(平28告示27・一部改正)

(褒賞品贈呈及び期限)

第8条 ポイントカードの有効期間内に前条の規定により付与されたポイントの累計が、毎年度市長が定める一定以上のポイントに達した者は、ポイントカードと引換えの上、褒賞品の贈呈を受けることができる。

2 前項の規定による引換えの期限は、当該年度の3月31日までとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、マイレージ事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日告示第27号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平28告示27・旧様式第2号・一部改正)

画像

下野市健康マイレージ事業実施要綱

平成27年3月25日 告示第43号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年3月25日 告示第43号
平成28年3月9日 告示第27号