○下野市生活困窮者自立支援庁内推進会議設置要綱

平成27年3月27日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づく生活困窮者の自立の促進に関する事業(以下「自立支援事業」という。)の円滑な推進を図るため、下野市生活困窮者自立支援庁内推進会議(以下「推進会議」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「生活困窮者」とは、法第2条第1項に規定する「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある者」をいう。

(所掌事務)

第3条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 自立支援事業の推進に関すること。

(2) 自立支援事業を推進するための庁内連携に関すること。

(3) 生活困窮者に関する情報の収集及び分析に関すること。

(4) 法第3条第1項に規定する関係機関及びそのネットワーク(以下「地域支援ネットワーク」という。)との緊密な連携の推進に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第4条 推進会議は、総括者、副総括者及び委員をもって組織する。

2 総括者には、健康福祉部長を、副総括者は、社会福祉課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる課の職員のうちから総括者が指名するものをもって充てる。

4 総括者は、推進会議を代表し、会議の議長となる。

5 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、総括者が招集する。

2 総括者は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

3 会議及び会議の資料は、原則として非公開とする。ただし、総括者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(支援調整会議)

第6条 総括者は、生活困窮者に対する個別かつ具体的な支援の調整を図るため、別に定める支援調整会議において、生活困窮者、相談支援事業者その他の関係機関(法第3条第1項に規定する関係機関の職員等を含む。以下「支援者等」という。)による包括的な協議を行うことができるものとする。

(守秘義務)

第7条 委員は、推進会議又はその事務の遂行において知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 委員は、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の重要性を認識し、個人情報を適切に管理することにより、個人の権利利益を侵害することがないように努めなければならない。

3 第1項前段及び前項の規定は、第5条第2項の規定による意見の開陳、前条に規定する支援者等について準用する。

(事務局)

第8条 推進会議の事務を処理するに当たり、社会福祉課に事務局を置く。

2 事務局は、推進会議の運営に係る事務を遂行するため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 推進会議の開催、連絡及び調整に関すること。

(2) 地域支援ネットワークの構築及び当該地域支援ネットワークと推進会議との連携に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、自立支援事業の円滑な推進に関すること。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、総括者が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

社会福祉課 市民課 税務課 安心安全課 高齢福祉課 健康増進課 こども福祉課 水道課 下水道課 学校教育課 教育総務課

下野市生活困窮者自立支援庁内推進会議設置要綱

平成27年3月27日 告示第49号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成27年3月27日 告示第49号