○下野市支援調整会議設置要領

平成27年3月27日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年下野市告示第48号)第6条第2項の規定により下野市支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 支援調整会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 相談者への支援計画(以下「プラン」という。)の妥当性について確認を行うこと。

(2) プランについて必要な修正を行うこと。

(3) プランに基づく支援の評価並びに今後の支援に当たっての支援方針及び各機関の役割に関すること。

(4) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する公共職業安定所その他の職業安定機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携の推進に関すること。

(5) その他目的を達成するために必要と認めること。

(組織及び構成)

第3条 支援調整会議は、委員長、副委員長及び構成員をもって組織する。

2 委員長は、下野市生活困窮者自立相談支援事業を受託した相談支援事業者の代表の職にある者を、副委員長は社会福祉課長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 構成員は、別表に掲げる機関の関係者とする。

(会議)

第4条 支援調整会議は、必要に応じて開催するものとする。

2 支援調整会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

4 会議及び会議の資料は、原則として非公開とする。ただし、委員長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(守秘義務)

第5条 会議の出席者は、正当な理由がなく会議において知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

2 会議の出席者は、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の重要性を認識し、適切に管理することにより、個人の権利利益を侵害することがないように努めなければならない。

(事務局)

第6条 支援調整会議の事務を処理するに当たり、社会福祉課に事務局を置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、支援調整会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令6告示51・全改)

(1) 生活困窮問題に取り組む民間団体

(2) 下野市民生委員児童委員協議会連合会

(3) 小山公共職業安定所

(4) 下野市健康福祉部社会福祉課

(5) 下野市健康福祉部子育て応援課

(6) 下野市健康福祉部こども家庭センター

(7) 下野市健康福祉部高齢福祉課

(8) 下野市健康福祉部健康増進課

(9) 下野市地域包括支援センター

(10) 社会福祉法人下野市社会福祉協議会

(11) その他市長が必要と認める関係機関

下野市支援調整会議設置要領

平成27年3月27日 告示第50号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成27年3月27日 告示第50号
令和6年3月29日 告示第51号