○下野市学習支援事業実施要綱

平成27年3月27日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、生活保護受給世帯や生活困窮世帯の子どもに対し、学習支援や子どもの悩みや進学などの助言を行い、子どもの学習習慣・生活習慣の確立や学習意欲の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「生活困窮世帯」とは、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」が属する世帯をいう。

2 この告示において、「支援対象者」とは、第5条第1項の各号に規定する事業を必要とする者をいう。

3 この告示において、「学習支援員」とは、支援対象者に第5条第1項の各号に規定する事業を行う者をいう。

4 この告示において、「長期休業日」とは、中学校及び義務教育学校が個別に定める学期、夏季、冬季及び学年末における休業日で、次に掲げる日以外の日をいう。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日

(令5告示31・一部改正)

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、下野市とする。ただし、事業の全部又は一部を適正な運営が確保できるその他事業者に委託することができる。

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、下野市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護受給世帯の中学校及び義務教育学校後期課程に在籍する者

(2) 就学援助費受給世帯の中学校及び義務教育学校後期課程に在籍する者

(3) その他、市長が必要と認める世帯の中学校及び義務教育学校後期課程に在籍する者

2 本事業を受けている者が、支援対象者に該当しなくなった場合において、引き続き支援が必要と認めるときは、支援対象者とすることができる。

(令5告示31・一部改正)

(事業)

第5条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 子どもに対する学習支援

(2) 子どもの生活上の悩みや子どもの進学に関する助言等の支援

(3) その他、市長が必要と認める子どもの学習習慣・生活習慣の確立や学習意欲向上のための必要な支援

2 本事業は、支援対象者の保護者の同意を得た上で行うものとする。

3 市長は、利用人数に応じて必要な学習支援員を配置する。

(実施日等)

第6条 本事業の実施日は、原則として週2回とし、水曜日及び土曜日とする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。

2 長期休業日の実施日は、別に定める。

(令5告示31・旧第7条繰上・一部改正)

(支援の申込み等)

第7条 学習支援事業の利用を希望する対象者の保護者は、学習支援事業利用申込書(様式第1号)を市長へ提出するものとする。

2 学習支援事業の利用中止を希望する対象者の保護者は、学習支援事業利用中止届(様式第2号)を市長へ提出するものとする。

(令5告示31・旧第8条繰上)

(守秘義務)

第8条 学習支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。またその職を退いた後も同様とする。

(令5告示31・旧第9条繰上)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示31・旧第10条繰上)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月13日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示31・全改)

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(令5告示31・全改)

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下野市学習支援事業実施要綱

平成27年3月27日 告示第51号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成27年3月27日 告示第51号
令和4年3月30日 告示第39号
令和5年3月13日 告示第31号