○下野市高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第68号

下野市高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱(平成18年下野市告示第191号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市介護予防事業実施要綱(平成22年下野市告示第55号)に規定する高齢者筋力向上トレーニング事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、下野市とする。ただし、この事業の一部を社会福祉法人下野市社会福祉協議会に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、下野市に住所を有する65歳以上の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 介護保険の認定を受けていない者

(2) 健康上の要件

 現在健康で治療中の病気がない、あるいは病気(持病)であるが日常生活において、主治医より次のような「活動制限」を指示されていない者

(ア) 入浴の制限

(イ) 階段の昇り降りの制限

(ウ) 散歩の制限

(エ) その他の制限

 最近6月以内に心臓発作及び脳卒中発作(一過性のものも含む。)を起こしていない者

(3) 主治医が運動することについて可能と判断した者

(事業内容)

第4条 事業は、健康運動指導士、保健師又は看護師、理学療法士等専門スタッフによる指導のもと、参加者の運動能力に合わせて個別運動プログラムを作成し、次に掲げる項目等を実施するものとする。

(1) 問診

(2) 健康管理チェック

(3) 準備体操・ストレッチ体操

(4) 負荷量微調整が可能なトレーニング機器を用いたマシントレーニング

(5) 整理体操

(6) 参加者・スタッフ面談

2 トレーニングの実施期間は、おおむね3月を1クールとする。

3 市長は、前項に定める事業を修了した者に対し、別に定める評価票を通知するものとする。

(参加者の勧奨)

第5条 参加者の勧奨は、下野市地域包括支援センターが実施する。

(事業の参加申込)

第6条 この事業に参加しようとする者(以下「申込者」という。)は、別に定める参加申込書を市長に提出しなければならない。

(面接調査)

第7条 市長は、前条に規定する参加申込書が提出されたときは、別に定める調査票に基づき面接調査を実施するものとする。また、必要に応じて主治医の意見を求めるものとする。

(参加の決定)

第8条 市長は、前条に規定する面接調査等の結果に基づき事業の参加の適否を決定するものとする。

2 市長は、事業への参加を決定したときは、申込者に対して、高齢者筋力向上トレーニング事業参加決定の通知をするものとする。

(事業の評価等)

第9条 この事業の修了時において、地域包括支援センターは参加者と面談し、事業の評価を実施する。評価の結果、第4条第2項の規定にかかわらず事業の継続が必要と判断される者については、別に定める書類を市長に提出しなければならない。

(中止又は取消し)

第10条 市長は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合は参加を中止し、又は取り消すものとし、高齢者筋力向上トレーニング事業参加中止(取消し)の通知をするものとする。

(1) 参加者が中止を申し入れたとき。

(2) 下野市地域包括支援センターが、事業参加又は継続が困難と判断したとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

下野市高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第68号

(平成27年4月1日施行)