○下野市役所地球温暖化対策実行計画推進委員会設置要綱

平成27年3月16日

訓令第6号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第20条の3第1項の規定に基づき、下野市役所地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を策定し、職員自らが環境負荷の軽減に対する意識を高めるとともに、環境に配慮した行政活動を率先して進めるため、下野市役所地球温暖化対策実行計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 実行計画の策定に関すること。

(2) 実行計画の効果的推進に関すること。

(3) 実行計画の進行管理に関すること。

(4) その他実行計画に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、市民生活部環境課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる関係各課から、その長が指名する職員をもって充てる。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

(令6訓令8・全改)

総合政策課 市民協働推進課 総務人事課 財政課 契約検査課 税務課 安全安心課 市民課 社会福祉課 子育て応援課 こども家庭センター 高齢福祉課 健康増進課 農政課 商工観光課 農業委員会事務局 都市政策課 管理保全課 整備課 企業経営課 上下水道課 会計課 議事課 行政委員会事務局 教育総務課 学校教育課 生涯学習文化課 文化財課 スポーツ振興課

下野市役所地球温暖化対策実行計画推進委員会設置要綱

平成27年3月16日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成27年3月16日 訓令第6号
平成29年3月30日 訓令第4号
令和6年3月29日 訓令第8号