○下野市役所地球温暖化対策実行計画推進委員会設置要綱
平成27年3月16日
訓令第6号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第20条の3第1項の規定に基づき、下野市役所地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を策定し、職員自らが環境負荷の軽減に対する意識を高めるとともに、環境に配慮した行政活動を率先して進めるため、下野市役所地球温暖化対策実行計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 実行計画の策定に関すること。
(2) 実行計画の効果的推進に関すること。
(3) 実行計画の進行管理に関すること。
(4) その他実行計画に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市民生活部環境課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる関係各課から、その長が指名する職員をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(令6訓令8・全改)
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