○下野市地方創生推進本部設置要綱
平成27年3月25日
訓令第7号
(設置)
第1条 少子高齢化の進展に的確に対応し、将来にわたって活力ある地域社会を維持していくために、地方創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施することを目的として、下野市地方創生推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。
(2) 総合戦略の進行管理に関すること。
(3) その他地方創生に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長を、本部員には教育長、総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、都市建設部長、議会事務局長、会計管理者及び教育次長をもって充てる。
(令6訓令8・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 推進本部に地方創生推進専門部会(以下「専門部会」という。)を置き、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地方創生施策の企画調整
(2) 地方創生施策の実施に関する庁内連携の強化
(3) その他地方創生施策の企画に関すること。
2 専門部会は、別表に定める各課からの推薦による担当職員をもって組織する。
3 専門部会では主に全庁横断的な協議事項や連携・調整が必要な事項について協議し、個別のテーマに関しては、その都度、専門部会とは別に関係する担当をもって協議する。
(平28訓令27・追加)
(庶務)
第7条 推進本部及び専門部会の庶務は、総合政策課において処理する。
(平28訓令27・旧第6条繰下・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部及び専門部会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(平28訓令27・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月19日訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
附則(平成29年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
(令6訓令8・全改)
総合政策課 市民協働推進課 安全安心課 環境課 社会福祉課 子育て応援課 こども家庭センター 高齢福祉課 健康増進課 農政課 商工観光課 都市政策課 管理保全課 整備課 企業経営課 上下水道課 教育総務課 学校教育課 生涯学習文化課 文化財課 スポーツ振興課 |