○下野市産業振興計画推進委員会設置要綱
平成27年3月5日
訓令第11号
(設置)
第1条 下野市産業振興計画(以下「振興計画」という。)を推進し、併せて下野市の産業振興施策に必要な事項を調査、検討するため、下野市産業振興計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討する。
(1) 振興計画の進行管理に関すること。
(2) 振興計画に基づく産業振興施策の総合調整に関すること。
(3) 振興計画の目標を達成するための点検、評価に関すること。
(4) その他振興計画の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員会に、委員長を置き、副市長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第5条 委員会は、第2条各号に定める事項の調査検討の経過及び結果について、市長に報告し、必要な指示を受けるものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(令6訓令8・一部改正)
副市長 産業振興部長 総合政策課長 市民協働推進課 契約検査課長 安全安心課長 社会福祉課長 高齢福祉課長 健康増進課長 農政課長 商工観光課長 都市政策課長 学校教育課長 |