○下野市農地台帳点検等実施規程
平成27年3月25日
農業委員会訓令第1号
下野市農地基本台帳点検等実施規程(下野市農業委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、下野市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が整備する農地台帳の適時・適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記載内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)に関する事項を定め、もって農業委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。
(点検等の対象となる事項)
第2条 農地台帳の点検等は、農地台帳の整備項目及び台帳システムの改修について(平成26年7月2日付け26会議所発第346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、農業委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。
(定期的な点検等の実施等)
第3条 農業委員会は、毎年、農業委員会選挙人名簿(以下「名簿」という。)の調製の時期と並行して、1月から3月までの間に農地台帳の点検等を実施するものとする。
3 農地台帳の記載事項のうち、名簿調製のための申請書の審査及び選挙資格の調査によっては情報を把握することができないものについては、別途、調査を実施するものとする。
4 農地台帳の記載事項のうち、農地法第30条に基づく農地の利用状況調査、同法第32条及び第33条に基づく利用意向調査、遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。
(住民基本台帳等のデータとの照合)
第4条 前条による点検等のほか、農地台帳の記載事項のうち世帯及び農地等所有者の状況については、毎年1回以上、住民基本台帳及び固定資産課税台帳との照合を行い、その結果を反映させるものとする。
(点検等の実施管理)
第6条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に農業委員会事務局長をもって充てるものとする。
(記載内容の公表等)
第7条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法第52条の3に基づき、インターネットによる公表及び農業委員会による窓口公表等により実施するものとする。
(インターネットによる公表)
第8条 インターネットによる農地台帳及び農地に関する地図の公表については、農地情報公開システムにおいて実施するものとする。
2 農業委員会は、インターネットで公表する農地台帳の記録内容を全国農業会議所により定められた時期に、指定のデータ形式等で全国農業会議所に提出するものとする。
(窓口での公表等)
第9条 農地台帳及び農地に関する地図の窓口での公表等は、これらの情報の閲覧・提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面(閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書)を閲覧及び交付することにより実施する。
(農地台帳記録事項要約書の交付及び農地台帳の閲覧の請求情報)
第10条 請求者は、農地台帳及び農地に関する地図の情報の閲覧・提供を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「請求情報」という。)を提供しなければならない。
(1) 請求人の氏名又は名称、住所
(2) 請求する農地の所在・地番
(3) 請求人の連絡先
(4) 農地台帳情報の使用目的
(5) 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
(農地閲覧用台帳の作成)
第12条 農地閲覧用台帳は、様式第2号により作成するものとする。
(農地台帳記録事項要約書の作成)
第13条 農地台帳記録事項要約書は、様式第3号により作成するものとする。
(閲覧の方法)
第14条 農地台帳の閲覧は、農業委員会職員の面前で行わせるものとする。
(農地情報の共有化のために提供した情報等の管理)
第15条 農地情報の共有化のために地域担い手育成総合支援協議会(担い手育成総合支援協議会設置要領(平成17年4月1日付け16経営第8837号経営局長通知)第1の3の(2)のウに基づく都道府県知事の承認を受けた地域担い手育成総合支援協議会をいう。)に対し農地台帳に整備した情報を提供した場合等には、情報の利用目的及び提供した情報の内容等を整理し、適切な管理を行うものとする。
(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)
第16条 農地法施行規則第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。
2 前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために必要な次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 農地台帳情報の使用目的を明確にすること。
(2) 使用目的以外に使用しないこと。
(3) 提供された農地台帳情報を農業委員会の承諾なく第3者へ提供しないこと。
3 機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定めるものとする。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。