○下野市小規模多機能型居宅介護施設整備法人募集実施要綱

平成27年6月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、小規模多機能型居宅介護施設を整備及び運営する社会福祉法人、医療法人又は特定非営利活動法人等(以下「整備法人」という。)を市が募集することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。

(2) 医療法人 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人をいう。

(3) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人をいう。

(整備施設)

第3条 この告示の対象とする小規模多機能型居宅介護施設(以下「整備施設」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業(以下「小規模多機能型居宅介護拠点」という。)を行う施設とする。

(令4告示68・一部改正)

(応募者の資格)

第4条 この告示において、応募する資格を有する者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第4項に規定する欠格要件に該当しない者であって、主たる事務所又は営業所等が栃木県内にある既存の法人又は新たに社会福祉法人等を設立しようとする者にあっては、住所が栃木県内にあるものとする。

(令4告示68・一部改正)

(応募条件)

第5条 応募にあたっては、整備施設が次の要件に適合することを条件とする。

(1) 市が定める設備及び運営に関する基準等に適合すること。

(2) 小規模多機能型居宅介護拠点については、老人デイサービスセンターとの併設でないこと。

(3) 整備施設は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第2条に規定する公共建築物となることから、可能な限り、県産出材利用による木造化・木質化に努めるものであること。平屋建て(一定の要件を満たす場合、2階建ても可)の場合は、県産出材を利用した木造建築物(準耐火建築物)であることが望ましいこと。

(定員)

第6条 整備施設の定員は、小規模多機能型居宅介護拠点の登録定員が29人、利用定員が通い18人、泊まり9人とする。

(土地)

第7条 整備施設を建設する土地は、市内の次に掲げる条件のいずれかに合致するものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域が定められた地域 (工業専用地域を除く。)

(2) 用途地域が定められていない地域の場合、家族や地域住民との交流の機会が確保されていると認められる地域(50戸以上の建築物の敷地が50メートル以内(1か所に限り60メートル以内でも可)の間隔で存している地域、開発区域を含んだ3ヘクタール(半径100メートルの円又は100メートル×100メートルの正方形を3ケ連続させたもの。)内に、主たる建築物が20戸以上存している地域又は、開発区域の全部が、市街化区域の境界線から、1キロメートル以内の区域内にある地域をいう。ただし、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号で定める農用地区域を除くこととし、当該区域の除外が可能であると見込まれる場合であっても立地可能場所には含まない。)

2 前項で定める土地は、水防法(昭和24年法律第193号)第14条から第14条の3までの規定に基づき浸水想定区域に指定された区域内及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条の規定に基づき指定された土砂災害警戒区域又は同法第9条の規定に基づき指定された土砂災害特別警戒区域内に含まれるものであってはならない。

3 第1項で定める土地については、整備法人が所有し、又は取得する予定であることを原則とする。ただし、次の条件を全て満たす場合は、この限りでない。

(1) 建物の耐用年数に相当する長期の借地権を設定し、かつ、これを登記すること。

(2) 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。

(3) 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であること。

(令4告示68・一部改正)

(整備年度)

第8条 整備施設は、令和4年度に着工し、令和5年4月に開所することを目途とする。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、市と整備法人の間で協議し、決定するものとする。

(令元告示16・令4告示68・一部改正)

(募集の公告)

第9条 この告示に基づく整備法人の募集の公告は、市ホームページ等に掲載して行う。

(応募の手続)

第10条 応募する者は、下野市小規模多機能型居宅介護整備法人募集要項に定める書類を市長に提出するものとする。

(整備法人の決定)

第11条 市長は、整備法人の決定について、下野市老人保健福祉施設建設に係る法人審査委員会設置要綱(平成18年度下野市訓令第40号)第1条に規定する下野市老人保健福祉施設建設に係る法人審査委員会の意見を聴き、決定するものとする。

(整備法人の決定の取消し)

第12条 市長は、前条により決定した整備法人の申請内容等に虚偽又は事実と著しく相違があると認める場合は、その決定を取消すものとする。

(公表)

第13条 市長は、応募の概況及び審査結果の概要について、市ホームページで適宜公表するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日告示第16号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

下野市小規模多機能型居宅介護施設整備法人募集実施要綱

平成27年6月1日 告示第99号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成27年6月1日 告示第99号
令和元年6月20日 告示第16号
令和4年4月1日 告示第68号