○下野市移動式赤ちゃんの駅貸出要綱
平成27年6月26日
告示第106号
(目的)
第1条 この告示は、市内で開催されるイベントに、乳幼児のおむつ交換や授乳を行うためのスペースとして移動式赤ちゃんの駅(以下「赤ちゃんの駅」という。)を貸し出すことにより、乳幼児を連れた保護者が安心してイベントに参加できる環境づくりを推進し、子育て支援に資することを目的とする。
(貸出しの条件)
第2条 赤ちゃんの駅の貸出しを受けることができる団体及びイベントは、次の各号に掲げる条件をすべて満たすものとする。
(1) 市内でイベントを主催する団体
(2) 特定の政治、思想又は宗教の活動を目的としない団体及びイベント
(3) 乳幼児を連れた保護者が参加できるイベント
(4) 法令又は公序良俗に反しない団体及びイベント
(貸出しの申込み)
第3条 赤ちゃんの駅の貸出しを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、下野市移動式赤ちゃんの駅貸出申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 申込者は、貸出しを受けようとする日の6月前の日から7日前の日までに申込書を提出しなければならない。なお、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 貸出しの希望期間が重複する複数の申込みがあった場合は、市が主催するイベントを最優先とし、次に協賛するイベントを優先とし、その他は、原則として先着順とする。
(貸出料)
第5条 赤ちゃんの駅の貸出料は、無料とする。
(貸出し及び返却)
第6条 赤ちゃんの駅の貸出承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、原則として自ら市長が指定する場所において赤ちゃんの駅を直接借り受け、返却の際は、市長に下野市移動式赤ちゃんの駅使用実績報告書(様式第4号)を提出し、市長が指定する場所に返却しなければならない。
2 使用者は、返却時に赤ちゃんの駅に破損、汚損等がないか十分確認しなければならない。
(使用上の遵守事項)
第7条 使用者は、赤ちゃんの駅の使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第三者に権利を譲渡又は転貸しないこと。
(2) 申込書に記載のイベント以外には使用しないこと。
(3) 赤ちゃんの駅使用説明書に従い適正に管理し、及び使用すること。
(4) 予め定められた期限までに返却すること。
(5) その他市長が特に付した条件に従って使用すること。
(貸出承認の取消し)
第8条 市長は、使用者が前条に掲げる事項を遵守しなかった場合、又はこの告示の規定に違反した場合は、貸出承認を取り消すことができる。
3 前2項の場合において、既に貸出しを行っている場合は、市長は返還を命じるものとし、使用者は直ちにこれに応じなければならない。
4 貸出承認の取消しにより使用者に損害が生じても、市は一切の責任を負わない。
(原状回復)
第9条 赤ちゃんの駅を破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により、補修等必要な処置を行い、原状に復さなければならない。
2 補修等が困難な状態まで破損又は汚損している場合は、市長は使用者に対し実費弁償させることができる。
(市の責任)
第10条 赤ちゃんの駅の使用により、使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、市は一切の責任を負わない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第77号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱、第2条の規定による改正前の下野市移動式赤ちゃんの駅貸出要綱、第3条の規定による改正前の下野市自立支援医療(育成医療)支給事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の下野市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第5条の規定による改正前の下野市地域生活支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の下野市国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱、第7条の規定による改正前の下野市介護保険給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の下野市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱、第9条の規定による改正前の下野市不妊治療費助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の下野市不育症治療費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の下野市予防接種助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の下野市妊婦健康診査助成金交付要綱、第13条の規定による改正前の下野市養育医療給付事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の下野市小規模特定事業許可等事務取扱要領及び第15条の規定による改正前の下野市国民健康保険税滞納者対策実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示39・一部改正)
(平28告示77・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(平28告示77・一部改正)