○下野市社会保障・税番号制度検討委員会設置要綱
平成27年5月18日
訓令第14号
(設置)
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等に基づき、本市における社会保障・税番号制度の導入を円滑に進めるとともに、個人番号及び法人番号を活用した業務の効率化及び市民サービスの向上等を図るため、下野市社会保障・税番号制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査し、研究し、及び審議する。
(1) 番号制度導入に伴う業務の見直し、改善等に関すること。
(2) 番号制度を活用した新たな市民サービスに関すること。
(3) その他番号制度に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員長は総合政策部長の職にある者、副委員長は総合政策課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表し、会議の議長となる。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、審議に必要があるときは、関係職員を委員会に出席させ、説明を求めることができる。
(制度導入専門部会)
第5条 第2条第1号に規定する所掌事務について具体的な事項を検討するため、委員会に制度導入専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
2 専門部会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。
3 専門部会に部会長を置き、総合政策課長の職にある者をもって充てる。
4 部会長は、会議を招集し、会議を主宰する。
(報告)
第6条 委員長は、会議の経過及び結果について、庁議及び部長会議に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月23日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(令6訓令8・全改)
総合政策部長、総合政策課長、市民協働推進課長、総務人事課長、財政課長、契約検査課長、税務課長、安全安心課長、市民課長、環境課長、農政課長、商工観光課長、農業委員会事務局長、都市政策課長、管理保全課長、整備課長、企業経営課長、上下水道課長、社会福祉課長、子育て応援課長、こども家庭センター長、高齢福祉課長、健康増進課長、教育総務課長、学校教育課長、生涯学習文化課長、文化財課長、スポーツ振興課長、議事課長、会計課長、行政委員会事務局長 |
別表第2(第5条関係)
(令6訓令8・全改)
総合政策課長、市民課長、税務課長、社会福祉課長、子育て応援課長、こども家庭センター長、高齢福祉課長、健康増進課長、都市政策課長、安全安心課長、教育総務課長、学校教育課長 |