○下野市職員の時差出勤に関する規程
平成27年6月16日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市職員の勤務時間に関する規程(平成18年下野市訓令第27号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第2項の規定に基づき、下野市職員の健康への配慮、仕事と生活の調和及び時間外勤務の削減に資するため、時差出勤の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27訓令21・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令において「時差出勤」とは、勤務時間規定第2条第1項に規定する勤務時間及び休憩時間(以下「通常の勤務時間」という。)を変更して勤務することをいう。
(時差出勤による勤務時間等)
第3条 所属長は、会議、審査会、説明会、講座、催事その他あらかじめ通常の勤務時間以外の時間に実施することが決定している業務に従事する職員又は公務の都合上必要と認める職員に対し、別表に定める区分により時差出勤を命令することができる。
2 所属長は、前項で定めるもののほか、労働環境改善の観点から必要と認める職員に対し、時差出勤を命令することができる。
3 所属長は、前2項に規定する時差出勤の命令において、業務遂行上やむを得ないと認めるときは、休憩時間を変更することができる。ただし、勤務時間の開始直後又は終了直前に休憩時間を置くことはできない。
(平27訓令21・一部改正)
(命令手続等)
第4条 所属長が時差出勤による勤務を命令するときは、業務への影響を考慮し、当該勤務日の前日までに時差出勤勤務命令簿(別記様式。以下「命令簿」という。)により行うものとする。
2 所属長は、前項の規定による命令をした後に、公務の運営上必要と認めるときは、当該勤務日の前日までに当該時差出勤命令を変更し、又は取消すことができる。
(報告)
第5条 所属長は、時差出勤を命令をしたときは、命令簿の写しを当該勤務日の属する月の翌月5日までに総務部総務人事課長に提出するものとする。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月31日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A勤務 | 午前6時から午後2時45分まで | 午後0時から午後1時まで |
B勤務 | 午前6時30分から午後3時15分まで | |
C勤務 | 午前7時から午後3時45分まで | |
D勤務 | 午前7時30分から午後4時15分まで | |
E勤務 | 午前8時から午後4時45分まで | |
F勤務 | 午前9時15分から午後6時まで | |
G勤務 | 午前9時45分から午後6時30分まで | |
H勤務 | 午前10時15分から午後7時まで | |
I勤務 | 午前11時15分から午後8時まで | |
J勤務 | 午後0時15分から午後9時まで | 午後5時15分から午後6時15分まで |
(令4訓令2・一部改正)