○一般社団法人下野市観光協会事業費等補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般社団法人下野市観光協会(以下「観光協会」という。)の事業等実施にあたり、市が交付する一般社団法人下野市観光協会事業費等補助金(以下「補助金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業費等)

第2条 補助金の対象となる事業費等は、次に掲げるものとする。

(1) 観光協会の運営に要する費用

(2) 観光協会が実施する事業に要する費用

(3) その他、市長が必要と認める費用

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付の申請)

第4条 規則第4条の規定により、補助金等交付申請書に添える書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第5条 規則第18条の規定により、補助金等交付請求書に添える書類は、次に掲げるものとする。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定により、補助事業等実績報告書に添える書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

一般社団法人下野市観光協会事業費等補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第190号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成26年3月31日 告示第190号