○下野市別居親族による訪問介護サービス等の取扱要綱
平成27年7月15日
告示第114号
(目的)
第1条 この告示は、別居親族による訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービス(以下「訪問介護サービス等」という。)を提供しようとする指定訪問介護事業所及び指定介護予防訪問介護事業所(以下「事業所等」という。)に対して、事前協議の手続きを定めることにより、適正な訪問介護サービス等の提供や介護給付の適正化を図ることを目的とする。
(1) 利用者 訪問介護サービス等を利用する被保険者をいう。
(2) 別居親族 利用者と別住居に居住し、かつ当該利用者の配偶者又は3親等内の血族又は3親等以内の姻族をいう。
(3) 別居親族ヘルパー 利用者の別居親族であって、訪問介護員等の資格を有し、事業所等に訪問介護員等として雇用されている者をいう。
(1) 次に掲げるいずれかの疾患であることが医師によって診断されており、当該疾患に起因した介護拒否、被害妄想、自傷他害又は暴力行為等の問題行動があることによって、別居親族ヘルパー以外のヘルパー(以下「他者ヘルパー」という。)による訪問介護サービス等の提供が極めて困難な心身状況であること。
ア 認知症(認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa以上であるものをいう。)
イ アに掲げるもののほか、他者ヘルパーの導入が極めて困難な症状を伴う疾患・障害等
(2) 訪問介護サービス等以外の在宅サービスについても、前号の心身状況によって提供できない状況であること。
(事前協議)
第4条 別居親族により訪問介護サービス等を提供しようとする事業所等は、別居親族による訪問介護サービス提供にかかる協議書(様式第1号)に次の書類の写しを添えて、当該サービスを提供しようとする日の10日前までに、市長に対して事前協議を申し出るものとする。
(1) 利用者が要介護者の場合は、居宅サービス計画書第1表から第3表、利用者が要支援者の場合は、介護予防居宅サービス計画書(1)、(2)及び週間サービス計画表に相当するもの
(2) 訪問介護計画書又は介護予防訪問介護計画書
(3) その他、市長が必要と判断し、提出を指示した書類等
(1) サービス提供責任者が、利用者本人への面談等によって、第3条に定める心身状況を十分に把握していること。この場合において、当該確認を行うものが利用者の親族にあたる場合は、他のサービス提供責任者等が確認していること。
(2) サービス担当者会議において、他者ヘルパーによるサービス提供の可能性について十分に検討し、親族等の協力のもとで実際に導入を試みる等、積極的に取り組んでいること。
(3) 他者ヘルパーへの移行時期が設定され、移行への具体策(親族の協力方法、他者ヘルパーの導入方法及び訪問予定回数等)が訪問介護計画上に位置づけられること。
(4) 別居親族ヘルパーに対する行動管理・指導の徹底によって、常に訪問介護サービス等の適正性が確保できる体制にあり、その管理方法が明確であること。
2 市長は、前条の事前協議を承認する場合には、原則として、次の承認期間を設けるものとする。
(1) 初回の協議の場合、承認開始日から起算し3月後の日を含む月の末日まで
(2) 2回目以降の協議の場合、別居親族ヘルパーの管理状況及び他者ヘルパーへの移行状況の確認が必要な期間を承認期間とする。この場合において、承認期間は要介護(要支援)認定有効期間を超えないものとする。
(承認の継続)
第6条 事業所等は、承認期間が終了した後も、継続して別居親族による訪問介護サービス等の提供が必要であると判断した場合は、第4条に規定した手続きによって、再度、事前協議を申し出るものとする。
(適正な訪問介護サービス等の実施)
第7条 事業所等は、別居親族ヘルパーによる訪問介護サービス等を実施するにあたって、次の遵守事項及び指導事項に従い、適正にサービスを提供しなければならない。
(1) 利用者及び親族等に対し、家族として行うべき介護と介護保険の訪問介護サービス等との区分を説明し、十分に理解を得ていること。
(2) 親族等の協力のもと、訪問介護計画又は介護予防訪問介護計画に基づき、他者ヘルパーへの移行に具体的に取り組むこと。
(3) 別居親族ヘルパーに対する行動管理・指導を徹底し、適正なサービスを確保すること。この場合において、行動管理とは、別居親族ヘルパーからの報告に併せ、事業所等として客観的にサービスの提供状況を把握し、適正なサービスが提供されていることを常時確認していることをいう。
(4) 別居親族ヘルパーは、別居親族へのサービスに偏ることなく、他の利用者に対しても公平に訪問介護サービスを提供していること。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。