○下野市住居確保給付金事業実施要綱
平成27年10月6日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)を支給する事業(以下「本事業」という。)について、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示62・一部改正)
(目的)
第2条 本事業は、離職並びに自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により離職等と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)に対して、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行い、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。
(令4告示62・一部改正)
(用語の定義等)
第3条 この告示において「家賃額」とは、申請者又は受給者が賃借する賃貸住宅の一月当たりの家賃額をいう。ただし、昭和38年4月1日厚生省告示第158号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による住宅扶助基準に基づく額を上限とする。
2 この告示において「不動産媒介業者等」とは、不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。
3 この告示において「常用就職」とは、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。
4 この告示において「基準額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)均等割が課せられていない者の収入額の12分の1の額をいう。
5 この告示において「収入基準額」とは、基準額に家賃額を合算した額をいう。
6 この告示において「経営相談先」とは、よろず支援拠点、商工会及び市が認める公的な経営相談先をいう。
7 この告示において「自立に向けた活動」とは、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組であって、経営改善や事業の立て直し等に寄与するものをいう。
(令4告示62・令5告示58・一部改正)
(実施主体)
第4条 本事業の実施主体は、下野市(以下「市」という。)とする。
(事業内容)
第5条 市は、住居確保給付金の受給を希望する者(以下「受給希望者」という。)の申請に基づき審査を行い、支給決定者に対し住居確保給付金を支給する。
2 市は、住居確保給付金の申請を受け、自立相談支援機関において、本人の状況や課題についてのアセスメントを行い、プランを作成する。また、就労支援員及び自立支援相談員(以下「支援員等」という。)を配置し、関係機関と連携し就労支援等を実施する。
(令4告示62・一部改正)
(支給対象者)
第6条 本事業は、支給申請時において、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であり、かつ、新規に住宅を賃借する者にあっては、新たな居住地が下野市内となる者、現に住宅を賃借している者にあっては、現居住地が下野市内である者を対象とする。
(1) 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
(2) 離職等の場合にあっては、申請日において離職等の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、当該事情により求職活動を行うことが困難であった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。やむを得ない休業等の場合にあっては、申請日の属する月において離職等と同等程度であること。
(3) 離職等の場合にあっては、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた者であること。やむを得ない休業等の場合にあっては、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。
(4) 誠実かつ熱心に、常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(5) 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、収入基準額以下であること。
(6) 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じた金額(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。
(7) 地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8) 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 住居確保給付金の受給者のうち、公共職業安定所で求職活動を行うものは、就職に向けた次に掲げる就職活動を行わなければならない。
(1) 月4回以上、支援員等又は自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
(2) 月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること。
(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
3 住居確保給付金の受給者のうち、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると市が認めるものは、次に掲げる自立に向けた活動を行わなければならない。ただし、2回目の支給延長時については、前項の規定を準用する。
(1) 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
(2) 原則月1回以上、経営相談先の面接等の支援を受けること。
(3) 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと。
(令4告示62・令5告示58・一部改正)
(支給額、支給期間等)
第7条 住居確保給付金の給付は、月ごとに家賃額を支給する。ただし、申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族の収入合計額が、基準額を超える場合については、次の式により算定された金額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準額に基づく額)を支給額とする。
基準額+実際の家賃額-申請月の世帯収入合計額
2 支給期間は、原則3箇月を限度とする。ただし、当該受給中に誠実かつ熱心に求職活動要件を満たし、かつ、延長等の申請時において支給要件を満たしている場合には、申請により、3箇月ごとに9箇月までの範囲内で支給期間を延長することができる。
3 支給の開始月は、次の各号のとおりとする。
(1) 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始する。
(2) 現に住宅を賃借している者にあっては、支給申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始する。
4 支給方法は、原則として、賃貸住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとする。ただし、支給対象者を経ずに確実に賃貸住宅の貸主にわたることが確保できる場合は、この限りでない。
5 前項の規定にかかわらず、支給対象者がクレジットカードを使用する方法その他の厚生労働大臣が定める方法により賃料を支払うこととなっている場合であって、市が特に必要と認める場合には、支給対象者の口座等に支給することができる。
(令4告示62・令5告示58・一部改正)
(1) 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、各種健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本等本人確認ができる書類の写し
(2) 申請日から起算して2年(第6条第1項第2号ただし書に該当する場合は最長4年)以内に離職等したことが確認できる書類の写し又は申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めによらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職等の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
(3) 第6条第1項第2号ただし書に該当する場合は、医師の証明書その他の当該事情に該当することの事実を証明することができる書類の写し
(4) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについて、申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
(5) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳の写し
(6) 公共職業安定所で求職活動を行う者にあっては、求職申込関係書類
(1) 支給申請者が住居喪失者である場合 入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2号。以下「入居予定住宅状況通知書」という。)
(2) 支給申請者が住居喪失のおそれのある者である場合 入居住宅に関する状況通知書(様式第2号の2。以下「入居住宅状況通知書」という。)
(令4告示62・令5告示58・一部改正)
(住宅の確保及び賃貸住宅の貸主等との調整)
第9条 申請者が住居喪失者の場合の手続きは、次のとおりとする。
(1) 申請者は、不動産媒介業者等に前条第2項の規定により交付を受けた申請書の写しを提示して住宅を探し、本給付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保する。
(2) 不動産媒介業者等は、申請者の入居希望の住宅が確定した後に、入居予定住宅状況通知書に必要事項を記載して、申請者に交付する。
(3) 申請者は、前号の規定により入居予定住宅状況通知書の交付を受けた場合は、速やかに市長に提出しなければならない。
2 申請者が住居喪失のおそれのある者の場合の手続きは、次のとおりとする。
(1) 申請者は、入居住宅の不動産媒介業者等に対し、前条第2項の規定により交付を受けた申請書の写しを提示して、必要事項を記載した入居住宅状況通知書の交付を受ける。
(2) 申請者は、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しを添付して、交付を受けた入居住宅状況通知書を市長に提出しなければならない。
(令4告示62・一部改正)
(審査)
第10条 市長は、提出された申請書及び証拠書類等に基づき、支給申請の審査を行う。
2 住居喪失者による申請の場合、市長は、審査の結果、申請内容が適正であると判断された支給対象者に対し住居確保給付金支給対象者証明書(様式第3号。以下「対象者証明書」という。)を交付する。
3 市長は、審査の結果、住居確保給付金の支給が認められないと判断された申請者に対しては、不支給の理由を明記の上、住居確保給付金不支給通知書(様式第4号)を交付する。
(令4告示62・一部改正)
2 住居喪失者は、住宅入居後7日以内に、住居確保報告書(様式第5号)に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付して市長に提出しなければならない。
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
2 前項による報告を行った者は、報告を行った月以降、収入額が確認できる書類を、毎月市長に提出しなければならない。
3 第1項に該当しない支給対象者は、支給期間中において、毎月1回以上就労支援機関による面接等の支援を受けるほか、常用就職に向けて熱心に就職活動を行わなければならない。
(令4告示62・一部改正)
(支給額の変更)
第14条 住居確保給付金の支給決定後の支給額の変更は、原則として行わない。ただし、受給者から変更申請があり、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、支給額の変更を行うことができる。
(1) 住居確保給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合
(2) 家賃の一部支給による支給の場合において、受給期間中に収入が減少した結果、基準額を下回った場合
(3) 借主の責によらず転居せざるを得ない場合
(支給変更の手続、決定)
第15条 支給額の変更を希望する者は、住居確保給付金変更支給申請書(様式第8号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更申請書に基づき内容を審査の上、変更決定し、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第9号)を交付する。
(令4告示62・一部改正)
第16条 削除
(令5告示58)
(2) 受給者が常用就職し、就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合、収入基準額を超える収入が得られた月の家賃相当額から支給を中止する。
(3) 受給者が住宅から退去した場合、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。
(4) 虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合は、直ちに支給を中止する。
(5) 受給者が禁固刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止する。
(6) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止する。
(7) 受給者が生活保護を受給した場合は、調整の上、支給を中止する。
(8) 受給者が疾病又は負傷のため住居確保給付金を中断した場合は、中断を決定した日から2年を経過した場合は、支給を中止する。ただし、中断期間において、受給者が毎月1回の面談等による報告を怠った場合、原則として支給を中止する。
(9) 前各号に掲げるもののほか、受給者が死亡するなど支給することができない事情が生じた場合は、支給を中止する。
(令4告示62・令5告示58・一部改正)
3 疾病又は負傷の回復により住居確保給付金の再開を希望する受給者は、就職活動を再開することを要件として、住居確保給付金支給再開届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(令4告示62・追加、令5告示58・一部改正)
2 受給者が第7条第2項ただし書の規定により、支給期間の延長又は再延長を希望する場合は、支給期間の最終の月の末日(前条により中止される場合を除く。)までに生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(令4告示62・旧第18条繰下・一部改正、令5告示58・一部改正)
(令4告示62・旧第19条繰下・一部改正、令5告示58・一部改正)
(不適正受給への対応)
第21条 市長は、住居確保給付金の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、既に支給された住居確保給付金の全額又は一部について受給者又は受給者であった者から徴収することができる。
(令4告示62・旧第20条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第58号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示58・全改)
(令5告示58・全改)
(令5告示58・全改)
(令5告示58・全改)
(令4告示62・追加)
(令4告示62・追加)
(令4告示62・追加)
(令5告示58・全改)
(令4告示62・追加)
(令5告示58・全改)
(令5告示58・全改)
様式第10号から様式第13号まで 削除
(令5告示58)
(令4告示62・追加)
(令5告示58・全改)
(令5告示58・全改)
(令5告示58・全改)
(令5告示58・全改)
(令5告示58・全改)
様式第19号の2 削除
(令5告示58)
(令5告示58・全改)