○下野市被保護者就労支援事業実施要綱
平成27年10月6日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の6の規定に基づく被保護者就労支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、下野市とする。ただし、市が適当と認める本事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施できる社会福祉法人等に、市が行う事務を除き、事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、福祉事務所が就労可能と判断する被保護者(高校在学、傷病、障害等のため、就労困難な者を除き、就労している被保護者を含む。)であって、個別支援を行うことで就労等が可能な者のうち、本事業への参加を希望する者(以下「対象者」という。)とする。
(事業内容)
第4条 市は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 就労支援
ア 相談、助言 対象者からの就労に係る相談に応じ、助言を行う。
イ 求職活動への支援 履歴書の書き方、面接の受け方等について対象者に助言を行う。
ウ 求職活動への同行 対象者が公共職業安定所で求職活動を行う際や、企業面接を受ける際などに同行し、必要な支援を行う。
エ 連絡調整 対象者への就労支援について、公共職業安定所等の関係機関と必要な連絡調整を行う。
オ 個別求人開拓 対象者の希望、能力、経験等を踏まえ、適切な求人を探すとともに、就労に結びつきやすい業種等に特化した個別の求人開拓を行う。
カ 定着支援 就労した対象者への職場定着等を図るため、本人の状況に応じた相談等のフォローアップを行う。
キ その他 その他対象者の就労支援のために必要な業務。
(2) 稼働能力判定会議の開催 稼働能力や適性職種の検討、就労支援プログラムの選定等にあたり、生活保護担当のケースワーカー及び公共職業安定所等の関係機関で構成する稼働能力判定会議を開催する。
(3) 就労支援体制の構築 地域における被保護者の就労支援体制に関する課題の共有や関係機関の連携強化、個別求人開拓等を円滑に進めるため、公共職業安定所等の行政機関、社会福祉法人、関係団体、企業等が参画する就労支援の連携体制を構築し次に掲げる事項について協議を行う。
ア 地域の雇用情勢の把握、情報の共有
イ 地域の被保護者に対する支援の方向性
ウ 求人の開拓、中間的就労の場の確保などの雇用の場の創出等
(職員)
第5条 市長は、本事業の実施にあたって、就労支援を専任で行う職員(以下「就労支援員」という。)を社会福祉課に配置するものとする。
(守秘義務)
第6条 就労支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。