○下野市立地適正化計画庁内策定委員会設置要綱
平成27年10月6日
訓令第22号
(設置)
第1条 市の立地適正化計画策定のための庁内組織として、下野市立地適正化計画庁内策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において「立地適正化計画」とは、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条に規定する住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 立地適正化計画の策定に関すること。
(2) その他立地適正化計画に関し必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は都市建設部長をもって充てる。
(令6訓令8・一部改正)
(職務)
第5条 委員長は、委員会を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
(作業部会)
第7条 第3条に規定する所掌事務について、調査、研究をするため、委員会に作業部会を置く。
2 作業部会の部会長、副部会長及び部会員は、別表第2に掲げる者をもって組織する。
3 部会長は、作業部会の会務を掌理する。
4 部会長に事故あるときは、副部会長が、その職務を代理する。
(報告)
第8条 委員長は、会議の経過及び結果について、速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会及び作業部会の庶務は、都市政策課において処理する。
(令6訓令8・一部改正)
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
(令6訓令8・全改)
役職名 | 職名 | |
1 | 委員長 | 副市長 |
2 | 副委員長 | 都市建設部長 |
3 | 委員 | 総合政策課長 |
4 | 〃 | 総務人事課長 |
5 | 〃 | 安全安心課長 |
6 | 〃 | 社会福祉課長 |
7 | 〃 | 子育て応援課長 |
8 | 〃 | こども家庭センター長 |
9 | 〃 | 高齢福祉課長 |
10 | 〃 | 健康増進課長 |
11 | 〃 | 商工観光課長 |
12 | 〃 | 管理保全課長 |
13 | 〃 | 整備課長 |
14 | 〃 | 教育総務課長 |
15 | 〃 | 生涯学習文化課長 |
別表第2(第7条関係)
(令6訓令8・全改)
役職名 | 職名 | |
1 | 部会長 | 都市政策課長 |
2 | 副部会長 | 都市政策課都市計画グループリーダー |
3 | 部会員 | 総合政策課政策推進グループリーダー |
4 | 〃 | 総務人事課管財グループリーダー |
5 | 〃 | 安全安心課消費生活グループリーダー |
6 | 〃 | 社会福祉課障がい福祉グループリーダー |
7 | 〃 | 子育て応援課しもつけっ子応援グループリーダー |
8 | 〃 | 高齢福祉課高齢福祉グループリーダー |
9 | 〃 | 健康増進課健康づくりグループリーダー |
10 | 〃 | 商工観光課商工業グループリーダー |
11 | 〃 | 都市政策課まちづくり推進グループリーダー |
12 | 〃 | 管理保全課管理グループリーダー |
13 | 〃 | 整備課整備グループリーダー |
14 | 〃 | 教育総務課教育施設整備グループリーダー |
15 | 〃 | 文化財課文化財グループリーダー |