○下野市定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成27年12月18日

条例第37号

定住自立圏の形成に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を次のように定める。

(1) 定住自立圏形成協定を締結し、又は変更すること。

(2) 定住自立圏形成協定の廃止を求める旨を通告すること。

この条例は、公布の日から施行する。

下野市定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成27年12月18日 条例第37号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
下野市例規集/第2編
沿革情報
平成27年12月18日 条例第37号