○下野市道路愛称選定要綱
平成27年11月25日
告示第175号
(目的)
第1条 この告示は、市内の主要な道路に愛称を定めることにより、市民の道路に対する親近感を高めることを目的とする。
(対象路線)
第2条 愛称名を設定する対象路線は、市の認定道路とし、次の各号のいずれかに該当する路線の中から市長が選定する。
(1) 主要な道路
(2) 利用度の高い生活道路
(3) 歴史的に由緒ある道路
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める道路
(愛称の公募)
第3条 市長は、前条の規定により選定された道路(以下「対象道路」という。)に愛称を付けようとするときは、公募により行うものとし、公募の方法、資格、期間等については、その都度決定する。
(愛称選定の基準)
第4条 対象道路の愛称の選定基準は、次のとおりとする。
(1) 同じ愛称が市内の他の道路で使用されていないこと。
(2) 対象道路にふさわしい愛称であること。
(3) 原則として1対象道路につき1名称とすること。
(選定委員会の設置)
第5条 対象道路の愛称を選定するため、道路愛称選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員長は、都市建設部長をもって充て、副委員長は委員長があらかじめ指名する者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会議を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(令6告示51・一部改正)
(愛称の選定等)
第7条 委員会は、対象道路の愛称を選定するに当たり、その道路が存する自治会等に意見を聴くものとする。
2 委員会は、前項の規定により自治会等から聴取した意見を踏まえ、原則として公募された愛称の中から候補を数点選定し、市長に提案する。
3 市長は、提案を受けた候補の中から愛称を選び、命名する。
(普及活動)
第8条 市長は、対象道路の愛称が市民及び利用者に広く利用され、及び親しまれるよう、次に掲げる普及活動を行う。
(1) 広報、ホームページ等により周知すること。
(2) 愛称を決定した対象道路に標識を設置すること。
(庶務)
第9条 本事業の庶務は、都市建設部管理保全課において処理する。
(令6告示51・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、道路の愛称に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年11月25日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第51号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第51号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平29告示51・令6告示51・一部改正)
都市建設部長、総合政策課長、総務人事課長、安全安心課長、社会福祉課長、農政課長、都市政策課長、教育総務課長、商工観光課長、文化財課長 |