○下野市道路愛称選定要綱

平成27年11月25日

告示第175号

(目的)

第1条 この告示は、市内の主要な道路に愛称を定めることにより、市民の道路に対する親近感を高めることを目的とする。

(対象路線)

第2条 愛称名を設定する対象路線は、市の認定道路とし、次の各号のいずれかに該当する路線の中から市長が選定する。

(1) 主要な道路

(2) 利用度の高い生活道路

(3) 歴史的に由緒ある道路

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める道路

(愛称の公募)

第3条 市長は、前条の規定により選定された道路(以下「対象道路」という。)に愛称を付けようとするときは、公募により行うものとし、公募の方法、資格、期間等については、その都度決定する。

(愛称選定の基準)

第4条 対象道路の愛称の選定基準は、次のとおりとする。

(1) 同じ愛称が市内の他の道路で使用されていないこと。

(2) 対象道路にふさわしい愛称であること。

(3) 原則として1対象道路につき1名称とすること。

(選定委員会の設置)

第5条 対象道路の愛称を選定するため、道路愛称選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員長は、建設水道部長をもって充て、副委員長は委員長があらかじめ指名する者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会議を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(愛称の選定等)

第7条 委員会は、対象道路の愛称を選定するに当たり、その道路が存する自治会等に意見を聴くものとする。

2 委員会は、前項の規定により自治会等から聴取した意見を踏まえ、原則として公募された愛称の中から候補を数点選定し、市長に提案する。

3 市長は、提案を受けた候補の中から愛称を選び、命名する。

(普及活動)

第8条 市長は、対象道路の愛称が市民及び利用者に広く利用され、及び親しまれるよう、次に掲げる普及活動を行う。

(1) 広報、ホームページ等により周知すること。

(2) 愛称を決定した対象道路に標識を設置すること。

(庶務)

第9条 本事業の庶務は、建設水道部建設課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、道路の愛称に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年11月25日から施行する。

(平成29年3月30日告示第51号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平29告示51・一部改正)

建設水道部長、総合政策課長、総務人事課長、安全安心課長、社会福祉課長、農政課長、建設課長、教育総務課長、商工観光課長、文化財課長

下野市道路愛称選定要綱

平成27年11月25日 告示第175号

(平成29年4月1日施行)