○下野市庁舎会議室等の使用に関する条例

平成28年3月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、下野市庁舎の会議室等を市の事務及び事業に支障のない範囲で市民等の使用に供することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会議室等 別表に掲げるものをいう。

(3) 平日 前号に定める日以外の日をいう。

(使用できない日)

第3条 会議室等を使用できない日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。

(使用時間)

第4条 会議室等の使用時間は、休日の午前9時から午後4時までとする。ただし、ロビーの一部を使用した平日の一時的な使用を除く。

(対象)

第5条 会議室等を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者又は市内に通勤若しくは通学をしている者

(2) 市内に事業所若しくは事務所を有する者又は法人その他の団体

(3) その他市長が特に必要と認めるもの

(使用の許可)

第6条 会議室等を使用するものは、市長の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、会議室等の使用を許可するに当たって、管理上必要があると認められるときは、条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 会議室等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものであると認められるとき。

(4) 営利を目的とする民間企業等が、その営利を目的とした販売等のために会議室等を使用するとき。ただし、第4条ただし書における使用での物品販売を除く。

(5) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は選挙に関し特定の候補者の支持をしようとするとき。

(6) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持しようとするとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は市長が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、使用者に生じた損害について市長はその責を負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を得たとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特別な事情により市長が必要と認めるとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める額に、消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を使用料として納付しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上その他特に必要と認められるときは、使用料を減免し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、会議室等を許可された目的以外の目的に使用してはならない。

2 使用者は、使用する権利義務を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、会議室等の使用を終了したときは、直ちに会議室等を原状に回復させなければならない。第8条の規定による使用の許可の取消し又は使用の停止の処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償等)

第14条 使用者は、故意若しくは過失により会議室等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

別表(第2条及び第9条関係)

1 会議室及び市民広場

区分

会議室

午前

(午前9時から午後0時まで)

午後

(午後1時から午後4時まで)

301会議室

1,500円

1,500円

302会議室

1,500円

1,500円

303会議室

2,900円

2,900円

304会議室

3,100円

3,100円

市民広場

3,000円

3,000円

2 市民ロビー

区分

1時間当たり使用料

(午前9時から午後4時)

市民ロビー(南側)

2,900円

市民ロビー(北側)

1,800円

附帯設備

規則で定める額

備考

1 冷暖房の使用期間中に使用する場合は市民広場を除き、使用料の2割に相当する額を加算する。

2 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、使用料の2割に相当する額を加算する(附帯設備費は除く)。

3 市民広場は、デッキを含む。

4 複数の会議室等を同時に使用する場合は、それぞれの使用料を合算した金額とする。

下野市庁舎会議室等の使用に関する条例

平成28年3月18日 条例第3号

(平成28年7月1日施行)