○下野市工場立地法に基づく緑地等に関する準則を定める条例

平成28年3月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項により公表された準則に変えて適用すべき準則を定めるものとする。

(平29条例15・全改)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(対象区域の範囲並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する対象区域の範囲並びに緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合(以下「環境施設面積率」という。)は、次の表のとおりとする。

区域の区分

区域の範囲

緑地面積率

環境施設面積率

第1種区域

住居地域、商業地域及び用途指定地域外(第4種区域を除く)

100分の20以上

100分の25以上

第2種区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域及び工業地域

100分の10以上

100分の15以上

第3種区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業専用地域

100分の5以上

100分の10以上

第4種区域

下坪山工業団地、市長が別に定める区域

100分の10以上

100分の15以上

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積への算入割合)

第4条 緑地が工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる太陽光発電施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が第3条の表に規定する区域のうち2以上の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、敷地割合が最も高い区域に係る規定を当該敷地の全部に適用する。

(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

下野市工場立地法に基づく緑地等に関する準則を定める条例

平成28年3月18日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)