○下野市工場誘致条例
平成28年3月18日
条例第11号
下野市工場誘致条例(平成18年下野市条例第135号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市内への工場等の新設又は増設等を奨励促進し、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって本市経済の発展に資することを目的とする。
(1) 事業者 営利を目的として事業を行う法人又は個人をいう。
(2) 事業所 物品の製造、加工若しくは修理を行う工場等又は情報サービス、物流若しくは研究開発を目的として使用する施設をいう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬、処理又は処分に係る施設は除く。
(3) 指定業種 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める産業のうち、規則で定めるもの
(4) 市の指定する区域 市内の都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する用途地域内の準工業地域、工業地域、工業専用地域、既存の工業団地、公的機関による産業団地造成予定又は造成中の区域及び工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく工場適地又は市長が特に認める区域をいう。
(5) 新設 市内に事業所を有しない事業者が、市内に新たに事業所を設置することをいう。
(6) 増設 市内に事業所を有する事業者が、既存の事業所を拡張し、又は既存の事業所のほかに市内に新たに事業所を設置することをいう。
(7) 移設等 市内に事業所を有する事業者が、市内に移転又は建て替えを行うことをいう。
(8) 立地 事業者が市内に事業所の新設、増設又は移設等を行うことをいう。
(9) 常用雇用者 対象事業所において、常時使用される労働者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)をいう。
(10) 操業開始 立地した事業所がその全稼働(増設にあっては増設部分について)によって初めて物品を製造又は加工し、その製品を供給し得るに至った状態をいう。
(11) 投下固定資産総額 事業所の立地のために取得したもののうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産(機械器具等の賃貸業を主として営む者との機械器具等の賃貸に係る資産を除く。以下「投下固定資産」という。)の取得額の合計をいう。ただし、別表に定める交付期間(以下「交付期間」という。)を経過した投下固定資産は含めない。
(奨励措置)
第3条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため事業所の立地を行った事業者に対し、奨励金を交付することができる。
(奨励措置の対象者)
第4条 奨励措置の対象となる事業者は、市内に投下固定資産を有する者であって、別表の区域に応じ、それぞれ交付要件の欄に掲げる事項を満たすものとする。
(奨励措置の指定)
第5条 奨励措置の指定を受けようとする事業者は、市長に指定の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、指定の可否を決定するものとする。
3 市長は、前項の指定に条件を付すことができる。
(交付申請等)
第6条 前条の規定による指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、奨励金の交付を受けようとするときは、市長に交付の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、奨励金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定による決定に条件を付すことができる。
4 第2項の規定による交付決定を受けた指定事業者は、市長に奨励金の交付を請求することができるものとする。
(届出)
第7条 指定事業者は、交付期間内に次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第5条の規定による指定の申請内容に変更が生じたとき。
(2) 前条の規定による交付申請内容に変更が生じたとき。
(3) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(1) 指定の要件を満たさなくなったとき。
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(3) 事業所を目的外の事業の用に供したとき。
(4) 市税を滞納したとき。
(5) 偽りその他の不正な手段により指定及び交付決定を受けたとき。
(6) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により指定及び交付決定を取り消したときは、当該指定事業者であった事業者に対し、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告及び立入調査)
第9条 市長は、指定事業者の指定又は奨励金の交付に関し必要があると認めるときは、当該指定事業者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は市長の指定する職員に当該事業所その他の関係施設に立入調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を示す職員証を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(権利及び義務の承継)
第10条 相続、譲渡、合併又はその他の理由により指定事業者の事業を承継した事業者は、市長の承認を受け、当該指定事業者の権利及び義務を承継することができる。
(担保の禁止)
第11条 指定事業者は、この条例に基づく権利を担保にしてはならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行し、条例の施行の日以後に操業開始する事業者から適用する。
附則(平成30年3月23日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条―第4条関係)
(平30条例19・一部改正)
区域 | 交付要件 | 交付率 | 交付期間 | 限度額 |
市の指定する区域 | ・投下固定資産総額5,000万円以上10億円未満 ・市税の完納 ・常用雇用者が5人以上 | [固定資産税・都市計画税]の1/2 指定業種の場合は10/10 | 3年 | 1指定事業者 各年 1,000万円 |
・投下固定資産総額10億円以上100億円未満 ・市税の完納 ・常用雇用者が5人以上 | 1指定事業者 各年 5,000万円 | |||
・投下固定資産総額100億円以上 ・市税の完納 ・常用雇用者が10人以上 | 1指定事業者 各年 1億円 | |||
上記以外の区域 | ・投下固定資産総額5,000万円以上10億円未満 ・市税の完納 ・常用雇用者が5人以上 | [固定資産税・都市計画税]の1/3 指定業種の場合は1/2 | 3年 | 1指定事業者 各年 500万円 |
・投下固定資産総額10億円以上100億円未満 ・市税の完納 ・常用雇用者が5人以上 | 1指定事業者 各年 2,500万円 | |||
・投下固定資産総額100億円以上 ・市税の完納 ・常用雇用者が10人以上 | 1指定事業者 各年 5,000万円 |
備考 交付額1,000円未満は、切り捨てとする。