○下野市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年6月30日

告示第107号

(目的)

第1条 この要綱は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親及び児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)第1条に規定する高等学校卒業程度認定試験をいう。以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の負担軽減を図るための給付金を支給し、ひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援することを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類及びその支給時期は、次に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講を開始したとき。

(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講を修了したとき。

(3) 合格時給付金 受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格したとき。

(令4告示113・一部改正)

(支給対象者)

第3条 本事業の支給対象者は、ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。以下同じ。)及び児童(法第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子に扶養されている20歳未満の児童をいう。以下同じ。)であって、次の要件の全てを満たすものとする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している者は対象としない。

(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること。

(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(3) 原則として、過去に本給付金を受給したことのない者。

(対象講座)

第4条 本事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)に基づく高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としない。

(令4告示113・一部改正)

(支給額等)

第5条 給付金の支給額は、次に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通信制の場合

 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の40パーセントに相当する額。ただし、当該額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。

 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の50パーセントに相当する額からの規定により支給した受講開始時給付金の額を差し引いた額。ただし、受講開始時給付金との合計額が12万5千円を超える場合は、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は12万5千円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

 合格時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の10パーセントに相当する額。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が15万円を超える場合は、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計は15万円とする。

(2) 通学又は通学及び通信制併用の場合

 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の40パーセントに相当する額。ただし、当該額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。

 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の50パーセントに相当する額からの規定により支給した受講開始時給付金の額を差し引いた額。ただし、受講開始時給付金との合計額が25万円を超える場合は、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は25万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

 合格時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の10パーセントに相当する額。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が30万円を超える場合は、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計は30万円とする。

(令2告示71・令4告示113・令5告示132・一部改正)

(事前相談の実施)

第6条 対象講座の受講を希望する者は、市長に対し、事前に相談を行うものとする。

(受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続き)

第7条 本給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座についてひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。

2 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否の決定をするものとする。

3 市長は、対象講座の指定を行った場合には、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により、指定しない場合にはひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座不指定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 受講対象講座指定の申請には、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 当該ひとり親家庭の親が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該ひとり親家庭の親の子の戸籍謄本及び当該ひとり親家庭の親と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請をする場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

(平31告示27・令2告示42・一部改正)

(受講開始時給付金の支給)

第7条の2 受講開始時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座の受講開始日から起算して30日以内(ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。)に、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)及び前条第4項の添付書類に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 受講対象講座指定通知書

(2) 対象講座の実施施設(以下「受講施設」という。)の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

(令4告示113・追加)

(受講修了時給付金の支給)

第8条 受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座の受講修了日から起算して30日以内(ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。)に、支給申請書及び第7条第4項の添付書類に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 受講対象講座指定通知書

(2) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書

(3) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

(令2告示42・令4告示113・一部改正)

(合格時給付金の支給)

第9条 合格時給付金の支給を受けようとする者は、文部科学省から送付された合格証書に記載されている日付から起算して40日以内(ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。)に、支給申請書及び第7条第4項の添付書類に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 受講対象講座指定通知書

(2) 文部科学省が発行する合格証書

(令4告示113・一部改正)

(給付金の支給決定)

第9条の2 市長は、前3条の申請があった場合には、給付金の支給の可否を決定し、支給する場合にはひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(様式第5号)により、支給しない場合にはひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業不支給決定通知書(様式第6号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(令4告示113・追加)

(給付金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する全部又は一部をその者から返還させることができる。

(令4告示113・一部改正)

(その他)

第11条 この告示のほか、事業の実施に当たり必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項第2号の改正規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和2年5月26日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年7月22日告示第113号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年9月25日告示第132号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令5告示132・全改)

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(令5告示132・全改)

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(令5告示132・一部改正)

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(令4告示113・全改、令5告示132・一部改正)

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(令5告示132・全改)

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(令4告示113・令5告示132・一部改正)

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下野市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年6月30日 告示第107号

(令和5年9月25日施行)