○下野市庁舎管理規則

平成28年1月19日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 使用の管理(第3条・第4条)

第3章 秩序の維持(第5条―第9条)

第4章 施設の維持管理(第10条―第14条)

第5章 防火管理(第15条―第21条)

第6章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、庁舎等における秩序の維持及び災害の防止に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは、市の事務又は事業の用に供する建物及びその附帯設備並びにこれらの敷地で市長の管理に属するものをいう。

第2章 使用の管理

(庁舎管理責任者等)

第3条 庁舎等に、庁舎等の管理に関する事務を総括するため、庁舎管理責任者を置き、総務部長をもってこれに充てる。

2 庁舎管理責任者を補助するため、各階事務室に主管管理者を置き、課長等をもってこれに充てる。

(庁舎管理責任者等の職務)

第4条 庁舎管理責任者及び主管管理者(以下「庁舎管理責任者等」という。)は、庁舎等について、次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 災害、盗難等の予防に関すること。

(3) 清掃及び整頓に関すること。

(4) 設備の保全に関すること。

(5) 使用の規制に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理に関すること。

第3章 秩序の維持

(禁止行為)

第5条 庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為

(2) 事務又は通行の妨害になる行為

(3) 庁舎等及び物件を損傷し、又は汚損し、庁舎等の美観を損ねる行為

(4) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(5) 正当な理由なく爆発性物質、劇薬、凶器等の危険物を持ち込むこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序を乱し、公務の円滑かつ適正な執行を妨げること。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、直ちに庁舎等から退去させ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(許可行為)

第6条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎等使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これら類する行為

(2) 市の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する催物を開催する行為

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、若しくは回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの、拡声器、宣伝車等を所持し、又は持ち込む行為

2 市長は、前項の申請に基づき使用を認めるときは、庁舎等使用許可書(様式第2号)を交付し許可するものとする。ただし、前項第3号に掲げる行為については、当該物件に掲示許可印(様式第3号)を押印することをもって許可証に代えることができる。

3 市長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

4 市長は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取消し、その行為を中止させ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(立入り制限)

第7条 庁舎管理責任者等は、陳情等の目的で、庁舎等に立ち入ろうとする者に対して、庁舎等の管理のため必要があると認めるときは、その人数、時間又は場所を制限することができる。

(行為の規制)

第8条 市長は、前3条に規定するもののほか、庁舎等の管理上必要があると認めたときは、庁舎等に入ろうとする者又は庁舎等に在る者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。

(違反行為に関する措置)

第9条 市長は、第5条第2項又は第6条第4項に基づき物件の撤去を命じたにもかかわらず、当該物件の所有者若しくは占有者が応じないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

第4章 施設の維持管理

(会議室等の使用)

第10条 市職員が公務のため会議室、ロビー、市民広場及び屋外デッキ(以下「会議室等」という。)を使用するときは、会議室予約システムにより当該会議室等の使用を申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により会議室等の使用が終了したときは、直ちに会議室等を原状に復し、整理、整頓をし、庁舎管理責任者に引き継がなければならない。

(鍵の保管)

第11条 執務時間中において、会議室の出入口の鍵は庁舎管理責任者が管理し、それ以外の時間は庁舎管理責任者の指定する者が管理する。

(勤務時間外及び休日における庁舎等への出入り)

第12条 勤務時間外又は休日に会議室に出入りしようとする者は、庁舎管理責任者又は当直者に氏名、用件等を告げ、承認を受けなければならない。

(事故の届出)

第13条 庁舎等において火災、盗難等の事故の事実を知った者又は遺失物を拾得した者は、直ちに、庁舎管理責任者又は当直者に届けなければならない。

(損害の賠償)

第14条 故意又は重大な過失により、庁舎等を著しく損傷し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。

第5章 防火管理

(防火管理者の設置)

第15条 庁舎等の火災予防のため、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、防火管理者を置く。

(防火管理者の職務)

第16条 防火管理者は、次に掲げる業務を担任する。

(1) 消防計画の作成

(2) 消火、通報及び避難訓練の実施

(3) 消火用設備、施設等の点検及び整備

(4) 火気の使用又は取扱いに関する監督

(5) 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な業務

(防火責任者の設置)

第17条 防火管理者の職務の執行を補助させるため、防火責任者を置く。

(防火責任者の責務)

第18条 防火責任者は、防火管理者の職務を補助するほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 火気使用上の管理

(2) 非常時における市民及び職員の避難誘導

(3) 非常持ち出し品の整理

(4) その他防火管理に関する必要な事項

(火気の使用許可)

第19条 庁舎においてストーブ、電熱器等を使用する者は、防火管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けて火気を使用する者は、必要な消火準備を備え、当該火気の取扱上の注意事項を守らなければならない。

(消火活動)

第20条 防火管理者及び防火責任者は、火災が発生したときは、職員を指揮し、初期の消火活動に当たらなければならない。

(消防機関との連携)

第21条 防火管理者は、常に消防機関と連携を密にし、防火管理の適正を期するよう努めなければならない。

第6章 雑則

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、庁舎等における秩序の維持、火災及び盗難の予防、美観の保持その他の庁舎等の管理に関し必要な事項は、庁舎管理責任者が別に定める。

この規則は、平成28年5月6日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則9・一部改正)

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下野市庁舎管理規則

平成28年1月19日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)