○下野市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則
平成28年3月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。
(事業構成及び事業内容)
第3条 事業構成及び事業内容は、別表のとおりとする。
(総合事業の実施方法)
第4条 総合事業は、次の各号のいずれかにより行うものとする。
(1) 市の直接実施
(2) 委託による実施
(3) 指定事業者による実施
(4) 補助による実施
第5条 総合事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令4規則15・全改)
事業構成 | 事業内容 | ||
介護予防日常生活支援総合事業 | 訪問型サービス | 従来型訪問介護 | 法第8条第2項に定める基準に準じるサービス |
訪問型サービスA(緩和した基準) | 人員、設備、運営等を緩和した基準により提供するサービス | ||
訪問型サービスB(住民主体) | 住民主体の自主活動として行う生活援助等 | ||
訪問型サービスC(短期集中) | 保健師等による居宅での相談指導等 | ||
訪問型サービスD(移動支援) | 移送前後の生活支援等 | ||
通所型サービス | 従来型通所介護 | 法第8条第7項に定める基準に準じるサービス | |
通所型サービスA(緩和した基準) | 人員、設備、運営等を緩和した基準により提供するサービス | ||
通所型サービスB(住民主体) | 体操、運動等の活動など、自主的な通いの場等 | ||
通所型サービスC(短期集中) | 生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等 | ||
その他の生活支援サービス | 栄養改善を目的とした配食 | 栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者に対する見守りとともに行う配食等 | |
定期的な安否確認及び緊急時の対応 | 住民ボランティア等が行う見守り等 | ||
自立支援に資する生活支援 | 訪問型サービス及び通所型サービスの一体的提供等 | ||
介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアプランの作成 | ||
高額介護予防サービス費相当事業 | 法第61条及び第61条の2に定める基準に準じるサービス | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 閉じこもり等の支援を要するものを把握し、介護予防活動へつなげる | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及及び啓発 | ||
地域介護予防活動支援事業 | 住民主体の介護予防活動の育成及び支援 | ||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証及び一般介護予防事業評価 | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 介護予防の取組を機能強化するためのリハビリテーション専門職等の関与を促進 |