○下野市行政不服審査会条例施行規則
平成28年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市行政不服審査会条例(平成28年下野市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 下野市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の会議は、会長が招集する。
2 会長は、市長の諮問があったときは、速やかに審査会を招集しなければならない。
3 審査会は、委員の全員の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、委員の過半数で決するものとする。
5 会長は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
6 専門委員は、会長の命を受けて、調査結果を会議で報告することができる。
(専門委員)
第3条 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
3 条例第5条の規定は、専門委員について準用する。
(提出資料の閲覧等)
第4条 審査の関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
3 第1項の規定による交付をうける者は、下野市手数料条例(平成18年下野市告示第62号)に定める額の手数料を納付しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。