○下野市庁舎会議室等の使用に係る減免規則

平成28年5月26日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市庁舎会議室等の使用に関する条例(平成28年下野市条例第3号)第10条の規定による使用料の減免基準等について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 会議室等の使用に係る減免は、次に定めるところによる。

(1) 使用料の全額免除

 市が主催又は共催して行う会議、事業等(以下「会議等」という。)のために使用するとき。

 団体の設立又は組織された趣旨が市の施策に沿った団体であり、かつその会議等を実施するために使用するとき。

 市内の小学校、中学校及び義務教育学校並びに高等学校が教育目的のために使用するとき。

 市長が公益上特に必要と認めるとき。

(2) 使用料の5割減額

 市が構成団体の一員となった会議等のために使用するとき。

 自主的な活動を行っている団体が、まちづくりを進める観点から広く市民に参加を呼び掛け実施する会議等のために使用するとき。

 市内の障がい者団体等が使用するとき。

 市長が公益上特に必要と認めるとき。

(令4規則16・一部改正)

(減免の申請)

第3条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする使用者(第1項第1号アに該当する使用者を除く。)は、庁舎等使用減免申請書(様式第1号)を使用開始日の14日前(当該日が市の休日の場合は、その前日。)までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき減免を決定するときは、庁舎等使用減免決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 市長は、前項の決定をする場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

(雑則)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は平成28年6月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5規則28・一部改正)

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下野市庁舎会議室等の使用に係る減免規則

平成28年5月26日 規則第40号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年5月26日 規則第40号
令和4年4月1日 規則第16号
令和5年5月30日 規則第28号