○下野市まちなか商店リフォーム補助金交付要綱
平成28年3月22日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、まちなかのにぎわいを再生し、地域経済の活性化を図るため、本市において店舗を営む者又は空き店舗を利用して営業を開始しようとしている者が直接事業の用に供するため当該店舗の機能を維持し、又は向上させるための改装又は改修若しくは改装に付随する設備の設置(以下「改装等」という。)に要する費用の一部を補助する下野市まちなか商店リフォーム補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示79・一部改正)
(1) 対象店舗 JR宇都宮線の小金井駅、自治医大駅及び石橋駅から各々概ね1.5キロメートル以内の下野市内に所在する店舗であり、かつ、当該店舗の面積が1,000平方メートル以下であるものをいう。
(2) 空き店舗 かつて事業の用に供され、その後、移転、閉店等により閉鎖され3月以上事業の用に供されていない店舗をいう。
(3) 改装 対象店舗において営業を開業しようとし、又は現に営業する者が費用を負担する店舗の利用に供される建物に係る外装工事及び内装工事をいう。
(4) 改修 対象店舗の利用に供される建物に係る躯体構造物等の維持、修繕及び改築に係る工事をいう。
(5) 設備 対象店舗の利用に供される建物と一体として取り付けられる機器類をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 市内で別表第1の事業を営む個人又は登記簿上の本店の所在地が市内にある法人
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業以外の業務を営む者
(3) 市税及び公共料金(上下水道料等市に納付すべきもの)を完納している者
(4) 市民の生活の安全及び平穏を確保することを阻害するおそれのない者
(5) 過去にこの告示による補助金の交付を受けていない者
(令4告示79・一部改正)
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 営業をしようとする者が行う対象店舗の改装等にあっては、工事完了後3か月以内に営業を開始し、原則として継続して1年以上店舗を活用し営業を継続すること。
(2) 補助対象者が自ら工事関連資材を購入し、施工する改装等でないこと。
(3) 改装等に要する費用の合計額が20万円(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等」という。)を除く。)以上であること。
(4) 新規出店者の場合、現に市内で営業している店舗を閉鎖し、又は出店した後に閉鎖する予定でないこと。
(5) 単に設備等の修繕をするものでないこと。
(令4告示79・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助対象事業に要する経費(消費税等を除く。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費に国、県その他の団体からの補助金等が交付される場合には、当該補助金等の額を差し引いた金額を補助対象経費とする。
(令4告示79・一部改正)
(補助限度額及び補助率)
第6条 補助金の限度額及び補助率は別表第2に定めるとおりとする。
2 前項の補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、当該補助金に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の受給資格の認定申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者は、対象店舗の改装等の着工前までに、下野市まちなか商店リフォーム補助金受給資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、受給資格者の認定を受けなければならない。
(1) 申請者が法人の場合にあっては、履歴事項全部証明書(3月以内に発行されたものに限る。)
(2) 申請者が個人の場合にあっては、確定申告書の写し
(3) 店舗の改装等に係る所有者の同意書の写し及び当該店舗の賃貸借契約書の写し(申請者が店舗を賃借している場合に限る。)
(4) 申請時における店舗の構造が分かる図面
(5) 店舗の位置が分かる書類
(6) 店舗の改装等を行う前の店舗の内部及び外観が分かる写真
(7) 店舗の改装等に係る見積書等の写し
(8) 店舗の改装等の内容がわかる書類
(9) その他市長が必要と認めるもの
(受給資格の認定等)
第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、補助金の受給資格認定の可否を決定するものとする。
3 市長は、受給資格の認定者(以下「認定者」という。)が第3条各号のいずれかに該当しなくなったときは、補助金受給資格の認定を取り消すことができる。
(1) 改装等に要した経費を証する領収書
(2) 改装等に係る契約書等の写し
(3) 工事施工の記録写真
(4) 営業状況の分かる写真等
(5) 市税及び公共料金等納付状況調査同意書(様式第5号)
(6) その他市長が必要と認めるもの
(令4告示79・令5告示1・一部改正)
(令4告示79・一部改正)
2 市長は、前項の請求を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(令4告示79・一部改正)
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) その他補助を行うことが不適当と認めたとき。
(財産の処分等の制限)
第13条 補助事業者は、対象店舗の改装等により取得し、又は効用の増加した財産について、事業終了後5か年の期間においては、次項に規定する市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 補助事業者は、やむを得ない理由により、財産の処分等を行おうとする場合には、事前に下野市まちなか商店リフォーム補助金に係る取得財産等処分等承認申請書(様式第8号)を提出し、市長の承認を得なければならない。
(令4告示79・一部改正)
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下野市まちなか商店リフォーム補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の交付申請に係る下野市まちなか商店リフォーム補助金について適用し、同日前の交付申請に係る下野市まちなか商店リフォーム補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年1月4日告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下野市まちなか商店リフォーム補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の認定申請に係る下野市まちなか商店リフォーム補助金について適用し、同日前の認定申請に係る下野市まちなか商店リフォーム補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準としてさだめられたもの)中分類 |
39情報サービス業 40インターネット付随サービス業 56各種商品小売業 57織物・衣服・身の回り品小売業 58飲食料品小売業 59機械器具小売業 60その他の小売業 70物品賃貸業 71学術・開発研究機関 72専門サービス業(他に分類されないもの) 73広告業 74技術サービス業(他に分類されないもの) 75宿泊業 76飲食店 77持ち帰り・配達飲食サービス業 78洗濯・理容・美容・浴場業 79その他の生活関連サービス業 81学校教育 82その他の教育、学習支援業 83医療業 84保健衛生 85社会保険・社会福祉・介護事業 91職業紹介・労働者派遣業 92その他の事業サービス業 95その他のサービス |
別表第2(第6条関係)
項目 | 空き店舗開業者 | 既存店舗営業者 |
補助率 | 1/2 | 1/3 |
補助限度額 | 100万円 | 50万円 |
(令4告示79・一部改正)
(令4告示79・一部改正)
(令4告示79・追加)
(令4告示79・旧様式第5号繰下)
(令4告示79・旧様式第6号繰下、令5告示93・一部改正)
(令4告示79・旧様式第7号繰下・一部改正)