○下野市行政等情報コーナー設置要綱
平成28年3月23日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市情報公開条例(平成18年下野市条例第10号)第22条の規定に基づく行政情報の提供及び市民が行う非営利かつ公益的な活動に関する情報の提供を積極的に図るため、下野市行政等情報コーナー(以下「情報コーナー」という。)の設置及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 情報コーナーの設置場所は、下野市役所内とする。
(管理者)
第3条 情報コーナーは、総務人事課長(以下「管理者」という。)が管理する。
(行政情報等)
第4条 情報コーナーに設置する行政情報は、次に掲げるものとする。
(1) 市が発行する刊行物(計画書、統計書、調査書、報告書、広報紙、パンフレット等をいう。以下同じ。)
(2) 国、他の地方公共団体、公共的団体等が発行する刊行物で市政に関連するもの
(3) その他、総務人事課長が必要と認めたもの
第5条 情報コーナーに設置する市民が行う非営利かつ公益的な活動に関する情報(以下「チラシ等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) チラシ等の設置を希望する者の活動の拠点が下野市内にあること。
(2) 下野市内でイベント等を実施するものであること。
(3) 参加料については、実費を除き、無料であること。
(4) 問合せ先及び担当者が明確であること。
(5) チラシ等の内容については、以下の項目に該当しなものとすること。
ア 営利を目的したもの
イ 宗教活動を目的としたもの
ウ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としたもの
エ 暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体によるもの
オ 公共の福祉に反するもの
カ 第三者を誹謗、中傷又は差別する内容を含んだもの
キ 事業の主催者名・連絡先の記載のないもの
ク その他、市長が設置目的に適さないと認めたもの
(行政情報の収集等)
第6条 管理者は、行政情報の収集に努めるものとする。
2 行政情報の所管課長は、行政情報を情報コーナーに設置しようとするときは、管理者に1部送付するものとする。
2 管理者は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、設置期限を定め、当該申請を許可するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年5月6日から施行する。