○下野市生涯学習推進本部設置要綱
平成28年3月29日
告示第54号
下野市生涯学習推進本部設置要綱(平成18年下野市告示第178号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市の生涯学習を全庁的に推進するため、下野市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習推進計画の策定に関すること。
(2) 生涯学習施策の全庁的な調整に関すること。
(3) その他生涯学習推進のために必要なこと。
(組織)
第3条 本部は、本部会及び幹事会をもって組織する。
(本部会)
第4条 本部会は、本部長、副本部長及び別表第1に掲げる本部会委員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部長は、本部会を総括する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
5 本部会の会議は、必要に応じ本部長が招集し、議長となる。
(幹事会)
第5条 幹事会は、会長、副会長及び幹事会委員をもって組織する。
2 幹事会委員は、別表第2に掲げる者とし、会長及び副会長は、幹事会委員の互選とする。
3 幹事会の会議は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。
4 幹事会は、本部会の求めに応じ、第2条に定める所掌事項について意見・提案等を行う。
(推進員)
第6条 生涯学習推進に係る調査事務等を行うため推進員を置く。
2 推進員は、各課(局)の主査以上にある職員のうちから、当該課(局)の長の指名する者をもって充てる。
(事務局)
第7条 本部の事務局は、生涯学習文化課に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第51号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第51号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令6告示51・一部改正)
本部会委員 | 総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、都市建設部長、会計管理者、議会事務局長、教育次長 |
別表第2(第5条関係)
(平29告示51・令6告示51・一部改正)
幹事会委員 | 総合政策課長、市民協働推進課長、総務人事課長、財政課長、安全安心課長、環境課長、社会福祉課長、子育て応援課長、こども家庭センター長、高齢福祉課長、健康増進課長、農政課長、商工観光課長、都市政策課長、教育総務課長、学校教育課長、スポーツ振興課長、生涯学習文化課長、文化財課長 |