○下野市実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号に規定する事業により交付する下野市補足給付補助金(以下「補助金」という。)について下野市補助金交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において用いる用語は、法において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 この補助金は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用する支給認定子どもの保護者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者(以下「補助対象者」という。)に対し交付するものとする。

(補助対象費用及び補助限度額)

第4条 補助対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)の種類は次のとおりとし、補助限度額は別表に定めるとおりとする。

(1) 給食費(法第19条第1項1号に規定する小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る副食費相当額に限る。)

(2) 日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用(以下別表において「教材費・行事費」という。)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定された種類ごとに、補助限度額の範囲内で、補助対象者の子どもが利用する特定教育・保育施設等に対し現に支払った補助対象費用の額(以下「実費徴収額」という。)とする。

(交付申請)

第6条 補助金の支給を受けようとする補助対象者は、下野市実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、実費徴収額に係る領収書又は福祉事務所の長が発行する証明書(以下「証明書」という。)を添付するものとする。ただし、別の補助金等の申請において証明書を市長に提出している場合は、証明書を省略することができるものとする。

(交付決定等)

第7条 市長は、補助金の交付申請があったときは、補助対象者の資格その他必要な事項を審査のうえ、速やかに補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、下野市実費徴収に係る補足給付補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないものと決定したときには、その理由を付記した通知書により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(補助金に関する調査)

第8条 市長は、補助金に関し必要と認めるときは、補助金の交付を受けた保護者に対し報告を求め、又は実地調査を行うものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は保護者が偽りその他不正の手段により補助金を受けたときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年8月8日告示第113号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(令5告示113・一部改正)

費目名

特定教育・保育施設等を利用する子ども

補助限度額(月額)

給食費

(副食費相当額)

法第19条第1号に規定する小学校就学前子ども

4,700円

教材費・行事費

法第19条第1号から第3号までに規定する小学校就学前子ども

2,500円

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下野市実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第60号

(令和5年8月8日施行)