○下野市国民健康保険及び後期高齢者医療制度人間ドック検診等助成要綱
平成28年4月1日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、下野市国民健康保険被保険者(以下「国保被保険者」という。)及び栃木県後期高齢者医療制度の被保険者(以下「後期高齢被保険者」という。)を対象として、疾病の早期発見、早期治療を促進するため、人間ドック検診等(以下「検診」という。)の受診に要した経費の一部を助成することにより、国保被保険者及び後期高齢被保険者の健康保持増進を図ることを目的とする。
(1) 国保被保険者
ア 年齢30歳以上75歳未満の者
イ 国民健康保険税完納世帯の者
ウ 当該年度において、市が実施する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査を受診していない者
(2) 後期高齢被保険者
ア 下野市に住所を有する者
イ 後期高齢者医療保険料を完納している者
ウ 当該年度において、市が実施する後期高齢被保険者に対する健康診査を受診していない者
(助成金の額)
第3条 助成の額は、助成対象者1人につき25,000円とする。
(助成対象者の人数等)
第4条 助成を行う対象者の人数は、下野市国民健康保険特別会計及び下野市後期高齢者医療特別会計の予算の範囲内で毎年度定めるものとする。
2 助成の回数は、同一人に対し、国民健康保険及び後期高齢者医療の両制度を通じ、年1回とする。
(検診の方法)
第5条 助成対象者は、市が委託契約を締結している医療機関(以下「指定医療機関」という。)又は指定医療機関以外で検診を実施している医療機関(以下「指定外医療機関」という。)で検診を受けることができる。
(検診内容等)
第6条 指定医療機関の検診内容(検査項目等)は、当該医療機関が別に定めるものとする。
2 指定外医療機関の検診内容は、当該医療機関が定める基本の検査項目とする。
3 検診の所要日数は、日帰り又は1泊2日のいずれかとする。
(助成の申請)
第7条 検診に要する費用の助成金の交付を受けようとする者は、受診を希望する医療機関に申込みを行った後、受診しようとする日の前日までに、下野市国民健康保険被保険者証又は栃木県後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」という。)を提示し、下野市国民健康保険・後期高齢者医療制度人間ドック検診等助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 指定外医療機関の検診で助成金の交付を受けようとする者は、受診を希望する医療機関に申込みを行った後、受診しようとする日の前日までに、被保険者証を提示し、下野市国民健康保険・後期高齢者医療制度人間ドック検診等助成金交付申請書(指定外医療機関用)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(令3告示38・一部改正)
(助成金の交付)
第9条 指定医療機関で検診を受けた被保険者は、検診に要した費用から25,000円を控除した額を検診機関へ支払うものとし、助成金は市が検診機関からの請求に基づき支払うことにより、被保険者に交付したものとみなす。
2 指定外医療機関で検診を受けた被保険者は、検診に要した費用を受診時に全額支払うものとし、検診後、人間ドック検診等助成金請求書(様式第5号)に検診費用に係る領収書及び検診結果を確認できる書類を添付し、市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容が適正であると認めた場合に限り、被保険者に助成金を交付するものとする。
(令3告示38・一部改正)
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(助成要綱等の廃止)
2 次の各号に掲げる要綱は廃止する。
(1) 下野市国民健康保険人間ドック検診等助成要綱(平成18年下野市告示第113号)
(2) 下野市後期高齢者医療人間ドック検診費助成要綱(平成24年下野市告示第45号)
(経過措置)
3 この告示の施行の前の検診にかかる助成については、なお従前の例による。
4 平成28年度に限り国保被保険者であって、次の各号に掲げる要件を満たす者については、この告示の規定は適用せず、下野市国民健康保険人間ドック検診費助成要綱に基づき助成を行う。
(1) 平成27年度において、平成27年10月までに特定健康診査を受診していた被保険者
(2) 国民健康保険税完納世帯の被保険者
附則(令和3年3月29日告示第38号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年6月25日告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の下野市国民健康保険及び後期高齢者医療制度人間ドック検診等助成要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令6告示100・全改)
(令6告示100・全改)
(令3告示38・追加、令5告示93・一部改正)