○下野市保育士等就業奨励金交付要綱

平成28年4月15日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、保育士又は保育士及び幼稚園教諭養成施設(以下「保育士等養成施設」という。)の学生に対し、将来市内の保育所、認定こども園又は幼稚園(以下「保育所等」という。)に勤務することを条件として奨励金を交付することにより、保育士等養成施設での修学を容易にし、及び市内の保育所等に就労する保育士又は保育教諭(以下「保育士等」という。)の人材確保を図り、もって教育保育環境の充実に資することを目的とする。

(奨励金の交付対象者)

第2条 奨励金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、保育士等養成施設に在学している者で、確実な連帯保証人を付することができ、卒業後直ちに保育士等として、第5条第2項の規定により決定される奨励金の交付期間に相当する期間以上市内の保育所等に勤務することを市に誓約した者とする。

2 前項に規定する市内の保育所等に勤務すべき期間(以下「就業期間」という。)は、実際に勤務をした期間により算定するものとする。

(奨励金の額等)

第3条 奨励金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 自宅通学者 月額3万円

(2) 自宅外通学者 月額5万円

2 奨励金の交付対象となる期間は、在学する保育士等養成施設の正規の修業期間とする。

(交付の申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という)は、市長が定める期日までに、下野市保育士等就業奨励金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 入学許可書(保育士等養成施設に在学している者にあっては、在学証明書)

(2) 申請者の住民票の写し

(3) 自宅外通学の申請者にあっては、自宅外に居住していることがわかる書類

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の下野市保育士等就業奨励金交付申請書には、連帯保証人が署名しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否及び交付額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付の可否、交付額及び交付期間を決定したときは、下野市保育士等就業奨励金交付決定通知書(様式第3号)又は下野市保育士等就業奨励金不交付決定通知書(様式第4号)により、その旨を当該申請者に通知の上、奨励金の交付を可と決定した申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに奨励金を交付するものとする。

(学業成績証明書等の提出)

第6条 交付決定者は、在学証明書及び前年度末の学業成績証明書を毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。ただし、在学1年目で新規に奨励金の交付を受けるときは、この限りではない。

2 交付決定者は、保育士等養成施設を卒業後、市内の保育所等に就業したときは、その実際に勤務した月数が就業期間を経過するまでの期間について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 市内の保育所等に就業したとき 就労証明書その他就業した日及び就業時間が確認できる書類

(2) 市内の保育所等を退職したとき 離職証明書その他退職した日が確認できる書類

(交付の休止)

第7条 市長は、現に奨励金の交付を受けている交付決定者(以下「交付者」という。)が休学したときは、休学した日の属する月から復学した日の属する月の前月までの期間について、当該期間に係る奨励金の交付を休止するものとする。

(交付の廃止)

第8条 市長は、交付者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当するに至った日の属する月以後に係る奨励金の交付を廃止する。

(1) 交付を辞退する旨の申し出があったとき。

(2) 傷病その他の理由により卒業の見込がないと認められるとき。

(3) 学業成績又は操行が著しく不良であると認められるとき。

(4) 保育士等養成施設を退学したとき、又は停学させられたとき。

(5) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたと認められるとき。

(6) その他奨励金の交付目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(奨励金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により奨励金の交付を廃止したとき又は奨励金の全部の交付を受けた交付決定者(以下「交付済者」という。)が保育士等養成施設卒業後保育士等として市内の保育所等に就業しなかったときは、当該交付者又は交付済者に対し、既に交付した奨励金の全部を返還させるものとする。

2 市長は、交付済者が保育士等養成施設卒業後に保育士等として市内の保育所等に就業したものの、実際に勤務した期間が就業期間に満たなかったときは、当該交付済者に対し、既に交付した奨励金の一部を返還させるものとする。

(返還の方法)

第10条 前条の規定により奨励金を返還する交付者及び交付済者は、その返還すべき奨励金について、原則として、当該奨励金の交付を受けた月数による月割りで返還するものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると特に認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、返還すべき奨励金は、繰上げ返還することができる。

3 奨励金の返還金の徴収は、納入通知書により徴収する。ただし、市長が他の方法によることが適当と認めるときは、その方法によることができる。

(返還の猶予)

第11条 市長は、交付済者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に定める期間において奨励金の返還を猶予することができる。

(1) 災害によって負傷し、又は疾病にかかり休職したとき 当該事由が継続する期間

(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき 市長が認める期間

(返還の免除)

第12条 市長は、奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に掲げる金額の返還を免除することができる。

(1) 業務上の災害によって死亡若しくは負傷し、又は疾病により業務を継続することができなくなったとき 全額

(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき 市長が認める額

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

下野市保育士等就業奨励金交付要綱

平成28年4月15日 告示第82号

(平成28年4月15日施行)