○下野市交流事業補助金交付要綱
平成28年5月30日
告示第95号
下野市交流事業補助金交付要綱(平成18年下野市告示第202号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、下野市(以下「本市」という。)と高松市が締結した歴史文化交流協定に基づき、市民を主体とした交流を促進させ、さらなる発展とお互いの理解と連携を深めることに努めるため、本市が両市間の交流事業を支援し、今後の交流事業を円滑に推進することを目的とする。
(交流事業)
第2条 交流事業は、次の各号のとおりとする。
(1) 小学生親善交流事業
(2) 受け入れ事業(本市からの招致又は高松市から受け入れ要請があった団体の受け入れ)
(3) 各種団体間の交流事業
(4) その他、市長が交流事業と認める事業
(小学生親善交流事業)
第3条 小学生親善交流事業は、小学校及び義務教育学校の夏季休業中に実施するものとし、参加者は公募するものとする。また、必要に応じて引率者を付けることができる。
2 小学生親善交流事業は、個人ごとの経費の概ね2分の1の額を本市が助成するものとする。
(令4告示75・一部改正)
(受け入れ事業)
第4条 本市は、本市からの招致又は高松市からの受け入れ要請があった団体について、施設の予約、案内等細部にわたり調整しなければならない。
2 本市は、本市からの招致又は高松市から受け入れ要請があった団体に類似する本市の団体及び以前に交流の実績がある団体等に交流及び設営等を依頼することができる。
(団体間の交流)
第5条 各種団体間の交流は、下野市国内交流協会に加盟している団体とし、費用の一部を次のとおり助成するものとする。
区分 | 助成金額 |
5人以上10人以下 | 10万円 |
11人以上20人以下 | 15万円 |
21人以上 | 20万円 |
(助成を受ける場合の手続)
第6条 助成を受ける場合には、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に基づき申請書等を提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。