○下野市有償刊行物等取扱要綱

平成28年3月23日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市が作成し有償で頒布する刊行物等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「有償刊行物等」とは、本市が作成する統計書、調査書、報告書、計画書、事業概要書、ポスター、パンフレット、地図その他の情報の公表のための資料等で、有償で頒布するものをいう。

(頒布価格等)

第3条 有償刊行物等の価格については、原則として印刷等に要した実費(印刷製本等に要した経費を作成数で除して得た額をいう。以下同じ。)を基準額とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該実費による価格では、著しく高額となる等、印刷等に要した実費を基準とし難い場合は、基準額を減ずることができる。

3 増刷の場合の価格は、その増刷に要した経費の多寡にかかわらず初版の価格と同額とする。

4 有償刊行物等には、名称、発行日、発行者及び価格を記載するものとする。

(頒布場所)

第4条 有償刊行物等の頒布(次条の規定により無償で頒布する場合を除く。)は、当該有償刊行物等を所管する課の窓口で頒布するものとする。

(無償頒布)

第5条 有償刊行物等は、次の各号のいずれかに該当するときは、無償で頒布することができる。

(1) 国及び他の地方公共団体の機関から提供を求められたとき。

(2) 報道機関等(報道、広報等の目的に使用する場合に限る。)から提供を求められたとき。

(3) その他市長が適当と認めたとき。

(有償刊行物等の管理)

第6条 有償刊行物等の所管課長は、常に頒布及び残数の状況を管理しなければならない。

2 有償刊行物等の所管課長は、第3条第1項に規定する決裁を受けたときは、速やかにその写しを添えて、総務部総務人事課に届け出るものとする。有償刊行物等の頒布を取りやめたときも、同様とする。

3 前項の規定による届出があったときは、総務人事課長は、速やかにこれを下野市有償刊行物台帳(別記様式)に記載しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年5月6日から施行する。

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下野市有償刊行物等取扱要綱

平成28年3月23日 訓令第7号

(平成28年5月6日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月23日 訓令第7号