○下野市学校適正配置推進協議会設置要綱
平成28年4月14日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 下野市学校適正配置基本方針(令和6年1月15日策定)に基づき、よりよい教育環境の創出に向けた取組を円滑かつ効果的に進め、下野市立小学校、中学校及び義務教育学校の適正規模・適正配置等についてより多くの関係者と協議するため、下野市学校適正配置推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(令4教委告示2・令6教委告示7・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議し、教育委員会に提言するものとする。
(1) 小規模特認校に関すること。
(2) 学校の統廃合等に関すること。
(3) 通学区域の見直しに関すること。
(4) その他学校の適正規模・適正配置に関する必要な事項
(令6教委告示7・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、おおむね20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 教育関係者
(2) PTAの代表者
(3) 地域の代表者
(4) 学識経験を有する者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(令6教委告示7・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する提言が終了する日までとする。
2 委員は、前項に規定する任期中にその選任資格を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。
3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令4教委告示14・令6教委告示7・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
(職務)
第6条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、特に必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月14日から施行する。
(会議招集の特例)
2 第7条第1項の規定に関わらず、この告示の施行後又は委員の任期満了後最初に行われる会議は教育長が招集する。
(令4教委告示14・一部改正)
附則(令和4年1月13日教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月6日教委告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。